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外国人労働者の雇用
現在自営業です。妻が南米パラグアイ出身で、友達を雇えないのかと聞かれました。 まるで考えたことが無かったので、考えたら色々疑問が沸きました。 1、期間制限は? 2、業種に差異はあるのか? 3、どこに申請するのか? 4、雇用側、労働者側で何か資格は必要か? ネットで調べろ!とか言われそうですが、ざっくばらんで結構です。経験のおありになる方、こんな感じですよ~的な話でいいですので教えて下さい。 ちなみにうちは小売店舗です。雇うとしたら販売スタッフ、商品管理です。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。以下、社労士としての専門性の範囲内でお答えします。 まず、原則として国籍による業種の制限はありません。もちろん言語や文化の影響を如実に受けるような業種(翻訳業や宗教業など)では現実的な制約はあろうかと思います。ただし、在留資格によっては(技能実習や留学など)所定の制限がありますので注意が必要です。 次に期間制限についてですが、こちらも在留資格によりけり、原則として最長5年です。不法入国でない限り、また観光など短期滞在でない限り、在留カードというものが発行され、そちらに活動の範囲や在留期間の記載があります。ただし、日本人との婚姻等で永住権を認められれば制限はありません。 最後に資格についてですが、外国人労働者側に必要となるのは上記の在留資格(正確には国内における労働の活動許可)のみです。使用者側には特に資格としての求めはありませんが、外国人労働者を1人でも雇用すれば「外国人雇用状況届」のハローワークへの提出が、常時10人以上雇用すれば「雇用労務責任者」の選任が、法令・指針上求められます。 なお、残りの「どこに申請するのか?」という疑問については、行政書士の先生の専門範囲です。基本的に在留資格については入管法、すなわち法務省入国管理局の管轄ですから、調べてみるとよいでしょう。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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