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不動産賃貸で契約書にビックリ!暴力団関係者排除や危険物の禁止とは?
- 今日、不動産賃貸で部屋を借りに行ったら、契約書に驚かされました。そこには、暴力団関係者でないこと、危険ドラッグや覚せい剤、マリファナの使用や販売の禁止、住居以外の店舗使用禁止など、厳しい条件が記されていました。これまでの賃貸契約でこんなことはなかったので、驚きました。さらにはポートフォリオの提出を求められ、不払いや逃げる人が多いということも聞かされました。不動産業界の現状や借りた物件の地域性など、さまざまな要素が関与しているのだろうか、とも考えさせられます。
- 賃貸物件を借りる際には、通常、敷金や礼金などの費用と契約書の締結が必要ですが、最近では、不動産業界でのトラブルや社会的な問題に対応するため、さまざまな条件が設けられることが増えてきています。例えば、暴力団関係者でないことや、違法薬物の使用や販売を禁止する条項が盛り込まれていることがあります。さらに、住居以外の店舗利用を禁止することもあります。これらの条件は、賃貸物件を提供する側が入居者に対し、安全で快適な生活環境を提供するためのものです。
- 契約書における条件の厳しさに驚きつつも、それは社会的な問題や不動産業界のトラブルに対する対策の一環とも言えます。暴力団関係者などの問題が賃貸物件でも発生しているため、賃貸業者側が厳しい条件を設けている場合もあります。また、違法薬物の使用や販売などは、公共の秩序や安全を守るために重要なルールです。さらに、住居以外の店舗利用は、近隣住民の生活環境を守るためのものと言えます。これらの条件は、借りた物件の地域性や不動産業界の現状などによって異なる場合もありますが、賃貸契約においては一般的なルールとなっています。
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質問者が選んだベストアンサー
・暴力団関係者でないという契約書 <-- これは暴力団対策法ができてからでしょう ・危険ドラッグ、覚せい剤、マリファナ等を使用、販売しないという契約書 <-- これはそんな用途に使われる事件が多かったからでは? ・住居以外に店として使用しないこと <-- 内緒で店を開く人が増えたから ってことなのでしょうね。 ところで、「ポートフォリオの写真」って何ですか?
その他の回答 (4)
昔、賃貸に住んでいましたけど、 ・住居以外に店として使用しないこと→これは昔からありましたよ。 ・暴力団関係者でないという契約書 ・危険ドラッグ、覚せい剤、マリファナ等を使用、販売しないという契約書 →さすがにこれは、暴対法以降出てきたんだろうし、薬物はいわずもがなですよね。 時代背景でしょうね。 ヤクザは普通の物件仲介会社を介しての契約は難しいだろうけど、 その筋が経営している仲介会社だったら普通に入れるんじゃないでしょうか。
>こんな契約書ありましたっけ? ありますね。 暴対法が施行されたので。 この契約があれば、もし暴力団が入ったとなったり、実態が暴力団だった場合、居住権主張ができないですので、即契約解除ができるわけです。 一般の人には関係ない話ですが、他の部屋にもし暴力団が入った場合でも、すぐに解約できるわけですから、他の住人としては、良い内容だと思いますが。 その契約書って、普通に入る人ではなく、万が一そういうことをやった時にすぐに追い出すことができるというものですから、入居者にとっては、安心できる契約書であって、そういうことをやることを考えている人だけが迷惑な話だと思うのですけどね。 写真は要求されたことはないですが、入居者の構成の提出はあります。 まぁ、実際にあったのは、私が借りていたマンションの上の階でしたが。 契約者は日本人だったそうなのですが、実際に引っ越してきたのは外国人。 夜中の2時過ぎでもでも部屋の改修をやっていました。 鉄筋コンクリートのマンションでしたけど、真上の階の音響くものですからね。 不動産屋に聞いたら、そこの契約は日本人のはずですよ。と言う事でしたので、現状の話をすると、「何か理由をつけて確認して見ます。」と。 結果、契約者と違うと言う事で、契約解除になったみたいですね。 まぁ、そんなこともあるわけです。 契約に引っかかる内容をやる予定があるのなら別ですが、引っかからない内容なら、逆にそう言う人が入っても追い出されやすくなるところというので、安心できるところになると思うのですけどね。 まぁ、契約書なんて、不動産屋が基本的に用意している雛形から作られるものです。 そのマンションやアパート独自のものというのは特約事項や特記事項などになる程度ですので、普通は気にする必要もないような内容なのですけどね。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (736/1639)
> いつから暴力団は賃貸物件も借りれなくなったの? 2009年以降に、各都道府県で暴力団排除条例が制定されました。 東京都だと、2011年に制定。 東京都暴力団排除条例 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1014199001.html | (事業者の契約時における措置) | 第18条 | 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。 | 2 事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。 ~ > ・危険ドラッグ、覚せい剤、マリファナ等を使用、販売しないという契約書 こっちは自分の住んでる地域では見た事無いかも。 東京都では、「東京都安全安心まちづくり条例」って条例で、そういう事確認するようになってるとか。 2016年からで、割と最近の話みたいです。 危険ドラッグ及び特殊詐欺の撲滅に向けた取り組み - 全日本不動産協会東京都本部 http://tokyo.zennichi.or.jp/tohonbu/reports/kikendrug > ・住居以外に店として使用しないこと こちらに関しては、結構昔からあったように思います。 > あとポートフォリオも提出。 これも自分の住んでる地域では聞かないです。 最近だと保証人いない若い人が多いとかですし、保証人不要の物件とかでしょうか。
- zkxzm4kz
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賃貸ってこんな感じですよ。 反社会的勢力でないこと、 違法薬物に関係してないこと、 普通に居住にしか使ってほしくない、という貸主の意思、 逆にこれらに甘い契約なら、その地域はそういう人しかいない、って ことでかえって不安です。
お礼
みなさん回答ありがとうございます カメラで撮った本人写真だよ