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贈与税

今年3月に、私の息子夫婦(現在賃貸し住宅に我々と別の場所に居住中)が築27年の中古物件の家を1760万で購入します。資金援助として私(父)から200万、家内から300万の合計500万を援助します。 700万迄ば贈与税は不要の様ですが、その条件として、中古物件は築後20年以内の物件である事、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合している事他の条件があるようです。築20年以上の物件ですので、贈与税はかかってきますでしょうか?

noname#232807
noname#232807

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  • kitiroemon
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回答No.1

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の特例を受けようとなさっているのですね。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 下記サイトの記事をご参照ください。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf 4ページ目のポイント2; (1) 住宅用の家屋の新築又は取得をした場合の要件 表の2項 〇3または〇4の条件を満たしていれば、築27年であっても、この特例を受けられます。すなわち、、、 〇3:建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、耐震基準に適合するものであることにつき、次のいずれかの書類により証明がされたもの 〇4:建築後使用されたことのある住宅用の家屋(上記(2)及び(3)に該当しないものに限ります。)で、 その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、次の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、贈与を受けた年の翌年3月 15 日までにその耐 震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき、次の証明書等により証明がされたもの 不動産屋さん、または工務店などに確認してみてください。 なお、直系尊属からの贈与が対象ですから、息子さんへの贈与だけが対象です。息子のお嫁さんへの贈与は対象外ですので、共有名義にする場合はご注意ください。 もし上記の特例が適用できない場合は、500万から110万を差し引いた390万に対して贈与税がかかります。この場合は、息子さんとお嫁さんにそれぞれ贈与して、共有名義にするなら、110万の控除はそれぞれに使えます。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.2

> その条件として、中古物件は築後20年以内の物件である事、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合している事他の条件があるようです。 と言うことをご存知なら話が速いです。 築27年でも,地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき一定の書類により証明されていれば,700万円まで非課税になります。また耐震改修を行うことを申請して,翌年3月15日までに耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明することでも,700万円まで非課税になります。 この特例が使えなければ,500万円の贈与があったとき贈与税は48万5000円になります。耐震改修の金額とか市町村からの耐震改修補助金などを考慮して,よい方法を考えてください。

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