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第9条「国の交戦権は認めない」のに自衛隊があるわけ

日本国憲法は「戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認」と題して第9条が記され、その第2項において「国の交戦権は、これを認めない」とあります。 質問ですが、「国の交戦権は認めない」のに自衛隊があるのは何故でしょうか。 ちなみに質問者はこの条文について自分なりに理解してると自覚してますが、普通なりの理解の仕方はどんな感じなのか、大いに興味があります。 国は敵が攻めてきても交戦してはいけないという意味と考えますか。

  • 政治
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回答No.1

交戦権って、一番狭く捉えると、宣戦布告する権利なんです。 たとえば、アメリカ大統領には交戦権はなく、宣戦布告できるのはアメリカ議会なんですね。このため、ベトナム戦争は宣戦布告なく行われています。 真珠湾が話題になりましたが、これ、宣戦布告の暗号文をアメリカにある日本の大使館で解読するのに手間取り、真珠湾開戦の後に宣戦布告文をアメリカ政府に届けたので「奇襲だ」「卑怯だ」とアメリカ人はいうわけです。 もし、目の前にそういうことをいうアメリカ人がもしいたら、私はベトナム戦争についてぜひ聞いてみたいです。 で、憲法9条には、アメリカ進駐軍に付け加えられた第二項というのがあって、前項の目的では戦力を保持しない と記載しているんですね。これ、戦力を保持していい「前項の目的でないケース」がある、と後に捉えることができるように加えられたとされています。 自衛隊が存在していて、かつ、最高裁判所が違憲でない というケースがもしあるとすると、この、前項の目的でないケース のために自衛隊がある、ということですね。 先のアメリカのケースに当てはめると、宣戦布告が行われない戦争の場合、もっと広く捉えると、日本が宣戦布告を行わない戦争を行うケースでは、「交戦ではないので」軍事活動を行える、と捉えるんですね。

jupan
質問者

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No6のご回答も併せて読んでます。 > 交戦権って、一番狭く捉えると、宣戦布告する権利 < 簡潔に言えばそういう方向の国の権利ですよね。それ以上に、国が主導して積極的に戦争を開始したり遂行したりする権利を交戦権と考えると良いと思います。 第1項で「国際紛争を解決する手段として」の武力行使は禁じられてますが、これは国の交戦権の否定と似た概念です。 憲法前文には「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、」とありますが、9条の「国の交戦権を認めない」というのは憲法前文のこの部分に相当すると考えます。 ■■ 国から戦争する権利を剥奪したのが日本国憲法前文と9条です。 ■■ 以上、禁止されてるのは政府や国が積極的自発的に行う武力行使・交戦なのであって、受動的に防衛戦争に突入することまでを禁じているのではないと考えます。 であるため自衛隊が防衛目的である限りは憲法に抵触せず、自衛隊は交戦権を行使する戦力ではないという解釈をしてます。 ありがとうございます。

その他の回答 (7)

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1960/9577)
回答No.8

jupan さん、こんばんは。 最低限度の自衛権の行使をするための力を認めないとは書いていないと思います。 国は敵が攻めてきても交戦してはいけないという意味と考えますか。いいえ、交戦してもらいます。

jupan
質問者

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  • Broner
  • ベストアンサー率23% (129/554)
回答No.7

 いろんな説があるようですが、私は、次のように思います。 憲法 第9条「国の交戦権は認めない」のに自衛隊があるわけ 。 生命体である人間は、生まれた時から、自己防衛権を持つ。 法律でも、正当防衛権、最低限度の文化的な生活をする権利を、持ちます。 だとすれば、先制権は無くても、自衛権は当然持つ。 人間は、生命体であるので、生まれた時から、自己防衛権を持つ。 もし、憲法で、自己防衛権も持たないと定めるなら、それは生存権をも否定するもので、 憲法の越権行為である。 私は、憲法で、自己防衛権も持たないと規定するなら、憲法を守る人に、最低限度の文化的な生活をする権利を、担保しなければならないと思う。 担保が無いなら、そう言う憲法は、無効だと思います。

jupan
質問者

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回答No.6

追加で。 私は回答のなかで、第9条を進駐軍が作ったと書いたつもりはないので、念のため。 憲法の条文の若い部分は第9条第一項を含めて昭和天皇の意向がかなり強く反映した部分だと思っています。昭和天皇が国体やその礎になる憲法に直接関われた唯一のタイミングでしたから。 これに対して、第二項を追加したのは、GHQの意向です。実際、ソ連に対しての防衛は日本自身ができないとまずい状態がこの時点で見えていましたから。

jupan
質問者

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  • 92128bwsd
  • ベストアンサー率58% (2275/3919)
回答No.5

他の方もコメントしているように、日本国憲法はGHQの監督の元作られているので、普通だったら起草した本人(たち)がどう言う意図を持って書いた生きている間は聞くこともできますが、こと日本国憲法に関しては、GHQと日本政府の紆余曲折のやり取りの後出来上がっているので、本意では無いけれど敢えていろいろな解釈可能にした部分があると思います。憲法九条はその代表的なもののひとつと思います。憲法は国民全員・国体の最後の拠り所なので、解釈が割れるようなことは極力あってはいけないのですが。 憲法九条の全文は、 ” 1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。   2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。” この内、自衛隊が違憲か合憲かの直接の議論は、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」のところだと思います。それに対して、「国の交戦権は、これを認めない。」は、例え敵が侵略して来て日本人を殺し始めても交戦してはいけないとも読めます。ただ、さすがにそんな馬鹿なと言うことで、自衛権は認められていると解釈するのが”普通”と思います。その根拠が、1項の解釈で、個別自衛権は認められているけれど、自国の外に出ていっての武力行使はだめよと言う事だと思います。この解釈は異論はあっても言葉の上でも無理はないと思います。 でもいくら個別自衛権が認められていると解釈したとしても、2項で軍隊を持ってはいけないことは書かれていて、だけど何の武力も日頃の訓練、準備も無しに自衛権が行使できるはずもなく、苦肉の策で自衛隊と言う名前にしたと言うのが実情でしょう。 朝鮮戦争時には、日本国憲法を監督したアメリカ自身が、日本が軍事力を持って朝鮮戦争に参加するように要請し、それに従ったら戦後からの復興が成り立たなくなると危機感を持った吉田茂が、憲法九条をたてに拒否し、変わりに小規模な自衛部隊の設立を約束したと言う皮肉な経緯もあります。ただ、この矛盾のある条文はいずれ変えると言う理解もあったと思い、それが今の憲法改正論にもつながっていると思います。 自衛隊の規模が小さかったころは日米安保条約で、いざと言う時はアメリカに守ってもらえると言う感覚が日本国民の中で強かたっと思います。それが今や自衛隊は世界での有数の軍事力を持つに至って、自衛隊=軍隊?と言う矛盾が大きくなったとも思います。 日本に外国の軍隊が攻め入ってきたときには交戦して防衛するのは違憲ではないと思います。 つまり質問への回答ですが、敵が責めてきたら交戦可能。 それどころか、日本に向けてミサイルが発射される兆候が明らかな時にその基地を先制攻撃することも個別自衛権の解釈の中で可能と言う解釈が主流で、今のように日本への侵略行為がミサイル発射、あるいはサイバー攻撃の様な場合は、発生地が海外であろうと個別自衛権はあるとするべきと個人的にも思います。 そう考えると、矛盾はあっても自衛隊は合憲とするしか無いと思います。 海外から見れば自衛隊はまちがいなく軍隊。でも、日本の建前からすれば、自衛隊は軍隊ではなく自衛のための組織で専守防衛のための部隊と言う説明は崩せないと思います。

jupan
質問者

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  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.4

憲法を決めたのはアメリカ。 自衛隊を作ったのもアメリカ。 矛盾は日本人に聞かれても困ります。 と言うのはさておき、 終戦でアメリカは日本の軍事力を恐れ、憲法で禁止したのです。 日本の平和はアメリカが守ってやるからということで。 でも、アメリカは朝鮮戦争で日本どころではなくなります。 ので、日本は日本で守れ。ということで自衛隊の全身である警察予備隊を作ったのです。

jupan
質問者

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  • SPROCKETER
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回答No.3

 国の交戦権を認めないだけではなくて、武力による威嚇や行使も認めていないわけですから、軍事力に相当する自衛隊が憲法違反ではないという論理展開は苦しいと思いますね。憲法違反だと素直に認めた方が良いと思います。  憲法解釈を曲解した結果、自衛の為の戦争ならば戦っても良いという解釈がありますが、過去の戦争で他国の領土に勝手に領有権を主張し、それが国際的に受け入れられないとわかると自衛の為の戦いと称して侵略戦争を始めた歴史があるわけで、自衛とは何かが曖昧なままで軍事力を保持している為に、周辺国が警戒して核武装に走る結果になっているようです。  現実問題として、自衛隊の軍事力で国が守れるかとなると、ほとんど不可能というのが最も現実的な判断であるのを承知している人は多いと思います。中国の首相が話していましたが、「巡洋艦一隻を日本海に浮かべることが出来れば、日本海沿岸の原発全てに巡航ミサイルを撃ち込んで壊滅することが出来る。」のだそうです。  この攻撃を守る能力が自衛隊にあるかと言えば、もちろん、想定外なわけです。  核戦争も想定外。原発攻撃も想定外。自衛隊が勝てない最新兵器による攻撃も想定外。不利な問題は何もかも想定外で成り立っているのが、自衛隊なのです。  こんなナンセンスな軍隊に年間5兆円以上の無駄遣いをしているわけで、その予算を捻出する為に教育予算や福祉予算が削られて来た歴史を考えると、人材が枯渇し、経済成長が止まり、国が衰退する原因を作ったのは自衛隊ではないかという疑問が出て来ますね。  自衛隊の装備が海外からどう見られているかは言うまでもありませんが、潜水艦1隻すら売れなくて、鼻でせせら笑われたほどの装備でしかありませんでした。ミサイル1発さえ発射出来ない潜水艦なわけです。  ロシアや中国の潜水艦の装備を列挙して書いても良いですが、話になりませんよ。ロシアの潜水艦には音速に近い速度で発射出来る水中発射ミサイルが装備されていて、有線誘導なので正確に命中出来るそうです。もちろん、核ミサイルも搭載されています。相手になるわけがないのです。中国も同じ装備を持っていると考えて良いでしょう。  敵国が攻めて来ても交戦してはならないではなくて、交戦しても勝てるわけが無い装備しか持っていないが正解です。防衛予算の無駄遣いに使われて来たのが自衛隊です。  映画「スターウォーズ」でジェダイという名称は自衛隊(ジエイタイ)を皮肉って付けたに違いないですが、ここまで馬鹿にされるほどの軍事力でしかないのです。  守れもしない自衛隊が警戒飛行だけやっている国が日本で、周辺国が本気で攻めれば、勝敗は火を見るよりも明らかです。それだけの話なのです。

jupan
質問者

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noname#226645
noname#226645
回答No.2

9条の原点はどこからなのか? まず、そこから問い詰めなければならないと思います。 マーカーサ元帥による「マーカーサノート」の第2原則、「国の主権的権利としての戦争は廃止する。…(以下省略)」にありました。 その条文にある「戦争」とは二通りの戦争があります。 一つ目は、「紛争解決の手段としての戦争」(戦争放棄)、二つ目は「自己の安全を保持する為の手段としての戦争」(自衛戦争の放棄)です。 一つ目の『戦争放棄』は、1928年の「戦争放棄に関する条約」(不戦条約)を引用しており、その規定は自衛戦争を排除するものではないと、国際的な合意があります。 そのことを承知した上で、二つ目の『自衛戦争の放棄』と共に「日本国憲法」に加えるように求めたものです。 しかし、GHQで検討された結果、1946年2月13日、日本側に示された「GHQ 案」では、現在の日本国憲法第9条通りでした。 その経緯は、マーカーサノートの2つ目の戦争である『自衛戦争の放棄』の条項がすっぽりと削除され、代わりに新しく「武力による威嚇または武力の行使」が加えられたものに変更されていたのです。 当時、GHQ案を取りまとめ総司令部民放局次長であったチャールズ・ケーディス大佐の宅を訪問した記録(1984年)に「~自衛戦争放棄を削除したのは非現実的だと考えたものです。また当時、国連憲章で『武力による威嚇または武力行使』の限定的な放棄が規定されていたので、加えたのです。~」との証言があります。 憲法9条は自衛戦争放棄、自衛隊は違憲と唱える方が大変多く居ますが、本来なら自衛戦争放棄の条文もはっきりと明記しているものではないでしょうか? 憲法9条を考える際、国連憲章はもとより、当時の様座な国際法も視野に入れる必要があります。 憲法9条は条文そのもの言葉だけで考えているよりも広範囲な国際的な知識や感覚がいるものと考えてます。 やはり、日本語訳ではなく英訳から思考したほうがベターだと感じました。 私は現在までの段階で、マーカーサノートの「非現実的」な内容(自衛戦争放棄)から、GHQ案の「現実的」な内容(自衛の為の武力行使は可能)に変更されたものと認識してます。 つまり、憲法9条は、自衛戦争を放棄しておらず、自衛の為の武力行使は可能であり、その為の組織や団体、つまり、自衛隊は憲法違反ではないとの認識となりました。 と、私はこのように解釈しています。

jupan
質問者

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