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個人事業主の確定申告と廃業について
- 個人事業主として確定申告を行う際の条件として、利益が20万以下でも確定申告は必要です。
- 利益を抑えて確定申告したくなければ廃業届を提出する必要があります。
- 利益を少なめにしておくことで毎年赤字になり、住民税を安くすることができます。しかし、このような目的で赤字を出すことはおすすめできません。
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青色申告特別控除は、控除を使う所得の所得金額の範囲でしか適用できませんよ。 【例】 事業所得 収入 100万円 経費 60万円 所得 40万円 この場合、青色申告特別控除は 40万円が限度となります。 ですから、青色申告特別控除で赤字になって、給与と損益通算 ということはできません。 給与所得 + 20万円以上の所得 で確定申告が必要になりますが、 青色申告であれば、このハードルが変わるということですね。 あとは、例年赤字であり、規模も小さい場合「事業」と言えるかが、問題になるケースがあります。
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- simotani
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もし赤字になった場合、他の所得と先ずは通算します。総合の範囲で所得が0になると所得控除は株式等の申告分離からも引けますし、総合が赤字になると翌年以降最大5年繰り越して控除が可能です。白色だと3年ですから大きいと思います。 ただ赤字だと65万以前に10万も受けられません。今回の黒字分は控除と相殺で事業所得0。尚損失申告をしない場合は黒字がない場合所得税の申告は不要です。住民税の申告は必要ですが。 黒字が20万未満で申告不要な場合とは給与所得の年末調整を受ける場合にかぎります。つまりサラリーマンの副業についての規定です。 仕事がフリーの請負仕事であれば給与所得は基本的に無いですから該当しません。つまり損益通算が無いなら38万未満は所得税無しで申告不要(住民税だけ申告します)。
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ありがとうございました。7
- ayako728
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第一に、確定申告をした際の税金は必要経費ではない。従って、法人税と法人住民税を除く利益が20万円未満としても、申告すれば税金の支払い対象となる。その結果、資金が出て行くことになる。 第二に、個人事業主でも上記の計算の結果で赤字となれば、赤字額の繰り越しが出来る。従って、利益を出した場合でも赤字額の繰越額だけ税(住民税を含む)が安くなる。時と場合によっては、税金が還元される。 詳しくは国税庁のホームページを見ればいいよ。
お礼
ありがとうございました。
- pringlez
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>それをねらって、個人事業主で赤字を出して住民税を >安く上げようとするかったっていらっしゃるのでしょうか? います。ほとんどの場合は問題視されませんが、税の減額が大きい場合や上が時が長く続いている場合には、税務調査が入ることもあります。 営業実績がなく脱税目的と判断された場合には追徴課税が課せられることもありますし、場合によっては逮捕されることもあります。逮捕者が時々報道されています。 1200万人がやっているサラリーマン「節税」と「脱税」の境目(週刊現代) http://gendai.ismedia.jp/articles/-/35044
お礼
ありがとうございました。
- toi_awase_01
- ベストアンサー率31% (133/429)
確かに、一番分からない部分が 「それに加えて65万の控除を受けると赤字になります。」 ↑ この部分ですね。 65万円の控除とは売り上げから65万円控除して所得税計算できるので、 個人事業主から見るととてもよい事です。(複式簿記が必要ですが) 従って、これが原因で赤字になることはないです。 ついでに、会社員兼個人事業主と言う事は 会社員分は赤字にはなりませんので、しっかり住民税(天引きで)を 支払う事になりますよね。
お礼
>この場合、青色申告特別控除は 40万円が限度となります。 ですから、青色申告特別控除で赤字になって、給与と損益通算 ということはできません。 そうなんですね!どんな所得金額になっても65万の控除が受けれると思っていました。そうですよね。そうしないと赤字狙いで事業を継続するという悪知恵を働かせる人もいるかもと思ったもので・・ありがとうございました。