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青色申告で売掛金の回収を諦めた場合

貸倒損失をするような証拠も行動もそれほどしていなくて金額も3万円程度になりますので諦めようと思っています。 その場合ですが寄附金としての扱いで事業主貸としての処理で良いでしょうか? 事業主貸 / 売掛金 例え貸倒損失できたとしても税額にほぼ影響がなく、手間が増えたり、税務調査の時の説明がややこしくなるのではと考えたのも理由の一つです。

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

No.1です まず、前提として貸倒損失は、必要経費になります。 ただし、貸倒損失が必要経費になるためには「貸倒」の事実が発生していることが、要件になります。 質問者様は、この点で「税務署から、グチグチ言われたくない」と思い、経費にしないことを選択したのですよね。 「税務上の貸倒として判断して良いかわからなかったから、事業主勘定に振り替えました」で問題はありません。所得金額に加算されているのですから、税務署が指摘するべき点はありません。 当初、売上に計上されており、その売掛金を適正な仕訳で処理しているのですから「青色申告の取り消し」などありえません。

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

OKです。

mumumumuu
質問者

補足

事業主貸 / 売掛金 こちらの処理の場合でも税務調査時大丈夫でしょうか? (自己負担しているので税金は大丈夫だと思いますが青色申告が否認されるか等について)

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