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所得税と配偶者特別控除について

現在、旦那の扶養内(130万円以内)でパートをしています。 まだ子供も小さく幼稚園やらなんやらで色々お金が掛かる為、扶養を外れて働こうと考えています。 そこで質問があります。 パートで141万円を超えると配偶者特別控除もなくなると聞いたのですが、その場合旦那の月々の給料でゆうとどのくらい今までより引かれるのでしょうか? 今が多分、配偶者特別控除適用で16万円くらいの控除だと思います!

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  • ベストアンサー
  • kitiroemon
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回答No.1

こちらのサイトを見れば一目瞭然だと思います。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm パート収入が141万円になると、いま16万円の控除だったのが、控除0円ですので、夫の税率を掛ければ税額が出ます。 例えば、夫の所得税率が10%だと仮定すると(住民税の所得割は10%固定)、 ・所得税:16万円×10%=1.6万円 ・住民税:16万円×10%=1.6万円 合わせて、3.2万円税金が高くなります。それほど大きな額ではないですし、いまの収入のときと比べて手取りが逆転するわけでもありません。 ただし、上記は税金だけの話です。130万円を超えると、妻自身が社会保険料を負担しなければならなくなります。そちらの負担のほうがずっと大きくて、141万円くらいの収入では、130万円未満に抑えておくのに比べると、実質手取りは逆転して少なくなるはずです。一般的には、160万円程度以上になってはじめて、130万円のときより手取りは増えるようです。

その他の回答 (1)

noname#231223
noname#231223
回答No.2

旦那さんの年収によりますが、所得税は控除額が16万円減ると年8千円~1万6千円程度の負担増でしょう。旦那さんが回答者の想定よりずっと多く稼いでいたら、2万4千円程度だったり3万2千円程度だったり・・・なんてこともありえますけどね。 あと、次の年の住民税にも影響します。そっちも年1万6千円ですね。 月当たりいくらかは、ボーナスがどのくらいかにもよります(住民税は単純に12で割ればいいけど)。 130万円を気にしているからには、健康保険は旦那のものにタダのりしているんでしょうが、それもダメになるので健康保険と年金がかかります(義務ですから、職場に社会保険がなければ市町村国保、国民年金ですね)。 このほかに、旦那さんの会社で扶養手当が出ていればそれも切られるでしょうから、その分の収入源もカバーするくらい稼ぎを増やさないとね。

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