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法律で児童の生命を守る義務みたいな条文 

石巻市の大川小で津波の被害で児童らが犠牲になりましたが、、 ところで、 小学校で教員が学校のカリキュラムの中で生徒を預かってる間に、 その生命を守らないといけない みたいなことが記されている法律はあるんでしょうか? (教員(もしくは施設管理者)たるものこうすべしみたいな基本的な部分) 避難指示に沿った行動を十分とれるにも関わらず、とらなかった。 ということになるんでしょうか?

  • nopne
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  • miyaming
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回答No.1

判例上確立された概念で安全配慮義務というものがあります。 人同士が何らかの社会的関係に入った場合、一方は他方に対して信義則上の義務を負います。典型的なのは雇用関係ですが、学校(教員含む)と生徒の関係でも安全配慮義務は生じます。 教育関係の法について詳しく知らないので、明文の有無は知らないのですが、法律の明文がないからと言って義務がないわけではありません。 避難指示に沿った行動を正当な理由なく取れなかったのであれば、安全配慮義務違反となり、責任が生じてきます。

参考URL:
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%85%8D%E6%85%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99
nopne
質問者

お礼

ありがとうございます。 配慮という言葉使われますよね。安全配慮、健康配慮。 生命となると、自己犠牲の強要になるので、 配慮となんらかの規定に対する過失になるんでしょうか。

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