交通事故の責任割合
1.添付の図のような場合(左⇒右の順番)に責任割合を教えて下さい。
-B車が右ウィンカーを出して右へ車線変更を開始し、車線をまたいだ。
-B車は軽自動車で、道は国道バイパスなので広く、A車は前が開けたのでそのまま追い抜いた。
-A車が追い抜きを完了する前にB車が左にハンドルを切りA車の右後輪のフェンダーにB車の左前角がぶつかった。
気に入らないのは以下の3点
・B車の運転手が「右に車線変更をしようとしてやめた。右車線には入っていない。左車線にいた。」と主張している事。A車のドライブレコーダにはB車がレーンのラインを車両の幅の半分くらいはまたいだところまでは映っている。それ以降は視野から外れている。
「右に車線変更をしようとしてやめた。」のは本当だと思われるが「右車線には入っていない。左車線にいた。」はウソだとわかる。
・ぶつかるときにB車の運転手が「A車もハンドルを右に切った」と主張している事。これは「A車はまっすぐ走っている」事をA車のドライブレコーダーでウソだと確認できる。
・A車の運転手がB車の主張(右車線には入っていない。左車線にいた)はA車のドライブレコーダーからウソだとわかると伝えると、B車の保険会社は「B車が走行車線にいたか追い越し車線にいたかは関係ない。ぶつかる直前に相手のほうにハンドルを切ったかどうかだけが問題だ」「B車の運転手は左にハンドルを切ったことを認めているので、A車が右にハンドルを切っていなければB車が悪い。A車もハンドルを切っていれば5:5だ」という。
2.衝突前に走っていた車線は関係ないというのは本当ですか?
(仮にB車が左車線にいるのにA車が左車線から追い抜いた場合と、B車が右車線でA車が左車線で追い抜いた場合と、添付の図のようにB車がレーンをまたいでいた場合では、責任割合に影響はないというのは本当ですか?)
3.「右車線には入っていない。左車線にいた。」「B車の運転手が「A車もハンドルを右に切った」と主張している事」などのウソを咎める方法はありませんか?
4.B車の保険会社は「ドライブレコーダーの動画を見せてほしい。A車が右にハンドルを切っていなければB車が悪い。確認したいのはそこだけだ」の一点張りですが。本当にそこだけでしょうか?
どうせ保険会社なんて何とか騙して動画を出させて、見たら最後、映っていないところで難癖をつけてくるのではないかと思っているのですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。おっしゃる通り事故自体が理不尽というか、考えてみると追突よりも発生可能性の低い事故形態です。 追突なら一定速で走っていて前方が減速したの前方不注意で”何もしない”事によって起こり得ますので単なる過失でしょう。 しかし、先行車の側方後部にぶつけるのはハンドルを切る方向を見ずに積極的にそちらへハンドルを切らないと起こり得ない事故なので、 ・B車が左前を見ずに進路変更したなら未必の故意。 ・見ていたなら故意 という事で重過失でもなく、事故どころか最低でも器物損壊、車両の大小関係によっては(トラック)殺人未遂を問われてしかるべき案件だと思われます。事故の場合、責任の低い側が避けられたかどうかばかりが問題になりますが、この場合にはむしろぶつけた側が追突よりも故意性が高い分だけ悪質だと思うのですが。
補足
ちなみに衝突箇所はリヤフェンダーです。まあ、おっしゃる通りのケースでしょうね。