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交差点前2車線道路での直進車と進路変更車の事故

T字路の交差点にて同一方向に向けて走行中、走行車線の直進と追い越し車線(交差点から10m)の事故についてのご質問です。 ●現場状況 18mの片側2車線 T字路の交差点 交差点前白の実線 走行車線A 追い越し車線B ●事故内容 Aが走行車線直進中のところに追い越し車線から走行車線へ進路変更を行なったBが、Aの車後方に衝突した事故になります。 Bの前には右折車含め4台の車が右折待ちにて待機しておりました、Bの車とその前の車はウィンカーをあげて停止しており、Bの車が他の車を追い越そうとして走行車線に入ってきたところA後方に衝突しました。 この場合(追い越しを禁止する場所)道路交通法30条3の交差点30m以内追い越しを禁止するに適用されるのでしょうか。 また過失割合はどの程度が目安になりますでしょうか。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6956/20557)
回答No.4

10:0 その行動は 追い越しではなく車線変更。それは事故割合とは無関係です。

回答No.3

状況から判断すると、B車には車線変更する権利はありません。よって、右折車が全て右折を終えた後に直進するのが妥当な判断になるかと思います。 また、走行車線・追い越し車線と仰っておりますが、一般道には走行車線・追い越し車線の概念はありません。あるのは高速道路だけです。 過失割合は、両方の保険会社が決めるので何とも言えません。

回答No.2

  まず、高速道路でないから、走行車線、追越車線は存在しません。 単に左側、右側車線です。 まず、過失割合はB車が100%悪い 交差点、車線変更、関係なく「追突」してるのだから追突した車が悪い  

  • mare5646
  • ベストアンサー率23% (108/451)
回答No.1

交差点30m以内の追い越しは禁止されていますが、前方の車両は停止状態なので、追い越しには該当せず、ただの進路変更です追い越しにはなりません。 過失割合は警察、保険会社の判断なので分かりません。

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