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社長の自宅の建設の売り上げについて
お世話になります。 住宅の建設業を行っている会社の経理の者なのですが、質問させて下さい。 このたび社長の自宅兼モデルハウス(お客様にいつでも見て貰え、なおかつ実際の暮らしや収納アイデアなどを見て貰うため)を建築することになったのですが、 税理士さんの方から、下記のことを言われました。 1、社長の自宅兼でしたら、社長個人への売り上げになるので売り上げ計上をしなくてはいけない。 (その為、工事契約書を作成し社長と契約をしました。2千万円の契約を交わしました。社長から2千万円を入金して貰いました。 しかしモデルハウスとしてお客様へ色々提案したりイメージ作りの為に色々とこだわりましたので、原価は3千万円かかりました。) 2、 契約は2千万円ですが3千万円で建てたのでしたら、3千万円に対して通常の利益率で利益を上乗せした金額を、売り上げ金として計上しなくてはいけない。 とのことなのですが、 今後当社のモデルルームとして使用していく目的の為に当社独自のものをふんだんに取り入れてこだわったので原価がかさみましたが、それも全て売り上げになり、しかもそれに利益を上乗せしろ、なんて本当でしょうか? 儲かってもいない赤字の工事なのに、架空の利益を上乗せをして申告しなくてはいけないなんて 納得がいかないのですが、これ普通なのでしょうか? ちなみに、建物は、社長がローンを組んだので名義は社長個人の名義の建物になっています。 会社の名義には出来ないようです。 宜しくお願い致します。
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- nakahiro1
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僕は株式会社ですけど、一人親方みたいにやってます。 周りでもそういうケースは多いですが、多くは会社名義でやってます。であれば、売るとかそういう話にならないので。 私はローンが会社で無理だったのでしかたなく個人名義でしました。このときは会社からほかのお客さんに売る利益率とまったく同じ設定にして買いました。 で、毎月逆に会社から使用料をもらってます。それで相殺していってるんです。 以下も参考になるかもしれません。 http://www.yakouju.com/blog/2016/04/04/111/
- tamiemon96
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No.4です。 この事例の一番の問題は「建物全体が社長名義」ということです。 あくまでも個人資産ですから、会社は、通常の価格で販売する必要があるのです。 契約書にモデルルームと書いても、永久にモデルルームである拘束力はありません。 通常販売金額 4000万円 社長が払う金額 3000万円 ならば、持ち分を、 社長3/4、会社1/4で 登記すればいいでしょう。 そうでないと、 (1) 会社は社長に4000万円で売る。 (2) 1000万円を社長にあげる。 という状況と同じになりますよね。 最悪、両方に1000万円分の課税が生じます。 繰り返しになりますが、 建築時に「会社のモデルルームとして使う」と言っていても、実際にどうなるかは、その時点ではわかりません。 なお、このケース、 全くの赤の他人(たとえば公募で抽選した結果で、会社の利害関係者などは除外するなど、恣意性を排除する)なら、 売上 4000万円 広告宣伝費 △1000万円 も、あり得るかもしれません。 いずれにしろ「社長の家」という時点で、間違いなく否認される(税務調査で課税される)と考えておいた方が良いでしょう。 もちろん、税金を何百万円か払っても、自宅が安く手に入ってお得という考えもありますので、「やってダメ」ではありません。 単に、課税されると考えればいいだけです。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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ウチの会社は利益率10%見込めないと 受注してはいけない、と言うルールがあります。 しかしお得意様であったり 今後を考えて断れないケースもあるので 責任者が「OOOの理由から今回は受注する」 という書類を作る、 と言う例外的なルールも設けています。 貴社の規定はどうなっているでしょうか。 要は税務署が社長さんのところに 脱税していないか査察に来た時に、 会社にも説明が求められます。 社長さんへの利益供与にならないようにですね。 >税理士さんの言う、 >一般のお客様と同じ程度の利益を上乗せして売上げを計上しなくてはならない、 >というのが納得いきません。。。 決算上も売り上げを計上 契約書や工事代金の振込みも つじつまが合うようにしろ、という 面倒な注文だと思います。
- tamiemon96
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(1) まず、資産として誰のものになるかです。 会社のものにするか、社長のものにするか、共有名義にするか、を考えなくてはなりません。 理屈では、いまはモデルハウスでも、個人のものなら、よそに売って現金化も可能です。 また、家庭の事情が変わって、家の中を見せたくないに変わることもあり得ます。 モデルハウスとして契約しても「やっぱりやめた」が可能なんです。 個人のものですから、最終的には、利用は個人の自由です。 (2) 社長のものなら 一般のお客さんと同じ代金で売る必要があります。 3000万円のものを2000万円で売ったら、差額に役員賞与の課税が生じると思いますよ。 このケースは、 通常の価格で売る。 そのうえで、モデルハウスとして使うなら、賃料を支払うことですね。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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>3千万の原価、ということで利益はゼロで、いいのですよね? 最低限それで良いとおもいます。 >税理士さんの言う、一般のお客様と同じ程度の利益を >上乗せして売上げを計上しなくてはならない、 >というのが納得いきません。。。 工事の一覧表を並べてみると 売上=原価 利益0円 というのは目立ちますね。小額でも利益が出ていれば自然なのでしょうけど。 利益0円調度は 他の現場で使った原価を付替て 赤字現場を隠蔽している、 と捉えられかねない、と言うことだと思います。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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ああ、私間違えてますね。すみません。 社長様名義なので資産にはなりません。 税理士さんのおっしゃっていることも良くわかりませんが 私の筋立てとしては 原価が1000万オーバーするとわかった時点で 追加工事として、1千万の請負工事契約を結ぶ 社長からも1000万円追加工事代金をもらう。 >モデルハウスとしての使用頻度も高いですが、経費にはならないのでしょうか? それは別途 モデルハウス使用料として社長にお金を払います。 私なら。 要は社長が自分が社長である地位を濫用して 会社に赤字工事をやらせた、ということが 問題になりうるわけです。株式会社であれば。 近い例で、「研修所」の名目で会社名義の建物を立てて 会社所有にした案件を担当したことがあります。 実態は社長の自宅です。
補足
再びありがとうございます。 1千万の追加工事契約で合計3千万の売り上げ。 3千万の原価、ということで利益はゼロで、いいのですよね? 税理士さんの言う、一般のお客様と同じ程度の利益を上乗せして売上げを計上しなくてはならない、というのが納得いきません。。。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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ゼネコン経理です。 >社長の自宅兼モデルハウス 当社なら工事名称「モデルハウス」にしますね。 社長と「自宅」名称で契約書を結んでしまったなら 「社長の自宅を立てたら3000万円掛かった。 でも社長からは2000万円しかもらっていない。」 と言う実態ですので、社長が会社を私物化した、 とみられても仕方ありません。 株主や税務署の追及を逃れられません。 したがって ・「社長自宅追加工事」として1000万円の 請負工事契約を結ぶか ・会社資産:モデルハウスとして 1000万円の原価を資産計上するか の処理が必要と考えられます、。
補足
回答ありがとうございます。 契約書は、自宅兼モデルハウス の名称になっています。 追加工事として、1千万の請負工事契約を結ぶというのは、 売上は3千万。原価は3千万。になり、社長からの入金は2千万。残高1千万は、社長への貸付けになるのでしょうか?モデルハウスとしての使用頻度も高いですが、経費にはならないのでしょうか? 資産計上は、社長名義のものでも資産に出来ますか?
補足
ありがとうございます! 税理士さんも通常の価格を売上にあげなくてはいけないというのですが、 3000万円のものを3000万円で売るのはダメだというのです。。 他のお客様と同じような利益を上乗せした金額でないとダメだというのです。そういうものなのでしょうか??