• ベストアンサー

★電動4輪車の制限速度は?・・・

ヤマハの電動2輪車の制限速度は何キロですか?・・・ また、これを4輪にした場合の制限速度は?・・・ 1、4km/h 2、20km/h 3.無制限・・・・・・ 4.その他・・・・・・・・・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.3

ヤマハのpasですよね。 この製品は電動二輪車ではなくて「電動アシスト付き自転車」に分類されて警察に認められています。 電動二輪車は原付(原動機付き自転車)に分類され、50cc以下のオートバイと同じ、原付免許とナンバーと自賠責などが必要です。速度は原付と同様、30km/h以下または標識のどちらか低い方以下です。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/pedaru.html 自転車に分類されている場合は標識のある所ではそれ以下、無いところでは事実上無制限ですが安全上問題があると判断されれば取り締まられる場合はあります。 http://www.mc-law.jp/keiji/2025/ 四輪にした場合は最初の「電動アシスト付自転車」の前提が崩れてしまいますので関係の役所を回って扱いを決めてもらうしかないでしょう。 電動自動車の扱いになればおそらく「ミニカー」50cc以下の自動車型原付の扱いが適用されると思われます。普通免許、自賠責、原付ナンバーが必要で定員は一名で、最高速度は60km/hまたは標識のどちらか低い方。 http://carcast.jp/10576 なお電動車椅子のような障碍者補助・自助具とする場合は長さ・幅の制限をクリアーし、電動アシスト車、ミニカーとはあきらかに違う外観にした上で現状では上限6km/hと定められているようです。ただし歩行者以外通行禁止の場所でも走れます。 http://www.den-ankyo.org/society/outline.html

gusinjp
質問者

お礼

arigatonn

その他の回答 (3)

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.4

電動アシスト自転車は「軽車両」(自転車、荷車、馬、牛、等)に分類されます。 この場合、制限速度は、その道の標識に従う事としています。 電動自転車は「原動機付き自転車」で50CC未満のバイクと同様の扱いになりますから、運転免許が必要になり、制限速度は30キロとなります。 電動アシスト自転車と混同を避ける為、「フル電動自転車」と呼びます。 現状では所管官庁の許可無く、「フル」の電動自転車(電動アシスト自転車を除く)を道路で運転・運行すると整備不良違反、無保険運行罪、無免許運転罪、自動車運転死傷行為処罰法違反等の厳罰に処される場合があります。 尚、ヤマハでは「フル電動自転車」はありません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.2

> ヤマハの2輪車とは2輪電動自転車をさします・・・ PAS等の電動アシスト自転車であれば、法定最高速度は定められていませんので無制限です。 但し、通行する道路に速度規制が掛かっていて、軽車両も対象になっている場合は規制速度が上限です。 4輪に改造したとしてもモーターが足で漕ぐ力をアシストするだけなら軽車両ですから同じです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.1

「ヤマハの電動2輪車」と言ってるのが「E-Vino」の事であれば、法律上は原動機付き自転車の扱いなので 30km/h が法定最高速度になります。 4輪にした場合、法律上どの車種の適用を受けるか次第で法定最高速度が決まります。 モーターの出力からいけば「ミニカー」に分類される事になるでしょうから、法定最高速度は 60km/h になるでしょう。

gusinjp
質問者

補足

ヤマハの2輪車とは2輪電動自転車をさします・・・

関連するQ&A

専門家に質問してみよう