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担当者氏名と個人情報

caf-cafの回答

  • caf-caf
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回答No.6

4です。 まず、個人情報の定義ですが、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)です。 ですから、氏名のみも適応で、ネット検索で何人出てきたとしても個人情報であることには違いありませんね。 業務上必要であれば、事前の合意なく第三者に伝えても良いというわけではないですよ。 この件の問題点は、事前合意なく第三者への提供したことです。 適応の除外は以下です。業務上必要かどうかの定義は無く、たとえ生命保護であっても同意を得ることは大前提で、困難であるときが除外となっています。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 質問者様のお考えは上記四にも近いのですが、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が定義となってしまっていることろが厄介ですね。 個人情報保護などのソリューション提供をされているNECさんが、社内の名札を例にわかりやすく解説してくれているのでそちらも合わせてご覧になると良いと思います。 ご参考 NECネクサソリューションズ http://www.nec-nexs.com/privacy/column/faq/1-58.html

M65
質問者

お礼

リンク先拝見させていただきました。「個人情報はその利用目的をできる限り明らかにし、本人に明示、通知、公表した上で利用しなければならない」 「また第三者提供や、目的外利用には本人の同意が必要です。」とありました。目的内利用の場合は同意は必要なく明示、通知、公表で十分であり、第三者提供や、目的外利用には本人の同意が必要と読めるのですが解釈が間違っているでしょうか?この場合担当者の氏名を客先に表示するのは目的内利用であり担当客先は第三者でなく当事者だと思うのですが...

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