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個人情報保護法でレシートへの担当者名の記載

レシートで、担当者の氏名が印字されている場合がありますが、これは個人情報保護法の違反になるのでしょうか? 名前が、漢字・カタカナ・フルネーム・苗字のみなどでも違うのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願い致します。

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回答No.4

個人情報保護法とは、基本的には「名簿」の管理を想定しているものですので、「私の名前が客に知られてしまうのは嫌だわ~」というようなことは保護の対象になっていないと思います。 唯一関わりがあるとすれば「従業員に関する名簿の使用目的として適切だったか」という点になりますが(例えば従業員の情報を保険のセールスマンに提供するというのは規制対象ですが)、氏名・身分表示は業務上必要なことで全く関係ない気がします。

-yellowtail-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 皆様のご意見を聞いて、違法ではないということは分かりました。 『氏名・身分表示は業務上必要なこと』という部分がどこまで従業員に納得できるものか、ということになるのかも知れません。

その他の回答 (4)

noname#17928
noname#17928
回答No.5

「氏名が個人情報か否か」という点では、 間違いなく個人情報に該当します。 ただ、今回のケースは先に回答したとおり、 個人情報保護法とは無関係です。 一方で、個人情報保護法とは無関係に「プライバシーの保護」という問題もありますから、 #この点がごっちゃになってしまっていることが多いんですよ。 「個人識別番号」+「姓(名字)」というのが妥当なところかもしれませんね。

-yellowtail-
質問者

お礼

個人情報保護法とは無関係なのですか?? プライバシーの保護もあると言うのは納得です。 なかなか難しい問題ですが、「個人識別番号」+「姓(名字)」といったあたりで対応できればなと思います。 ご回答ありがとうございました。お礼が遅れて申し訳ありませんでした。

回答No.3

個人情報保護法では、 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)とありますので、レシートにフルネームがあれば個人情報でしょう(名字のみの場合は微妙です)。  ただし、違反かどうかと言われれば?です。確かにお客にレシートを渡すことは「第三者提供」に当たるのかもしれませんが、業務遂行上必要ということも言えるかもしれず、それを労働者が拒むことは難しいのではないでしょうか。  ただ、フルネームでなければいけないということもないかもしれません。#2さんがおっしゃるような「仮に返品や問題が起こると担当者を判別するのに使います。」であれば、名字さえあれば十分判別可能な筈です。社員の名前をフルネームで公開することの合理性を見いだすのは難しいと思います。  今後はそういった配慮も必要になってくるかもしれませんね。

-yellowtail-
質問者

お礼

なるほど~ありがとうございます。 当方のレシートは、個人識別番号が併記されているため、店側とすれば名前はなくてもいい状況ではあります。 となれば、なおさら配慮する必要があるかもしれませんよね・・・。

回答No.2

結論から申し上げますと違反ではありません。 仮に返品や問題が起こると担当者を判別するのに使います。 使用目的が明示されてませんが店側としては使用目的は明示しているつもりのはずです。 もっともこれだけで個人情報かどうかも?ですが。 仮に個人情報であったならばとの前提でお話しました。

-yellowtail-
質問者

お礼

ありがとうございます 名前だけ、というのが個人情報になるのかは私も疑問です。 レシートに書かれていると、名前+所属となり個人情報になるんでしょうか??

noname#17928
noname#17928
回答No.1

顧客から提供された個人情報を適切に管理する --ことが、個人情報保護法の主たる目的なので、 ご質問のケースは、同法とは無関係だと思います。

-yellowtail-
質問者

お礼

早々とご回答頂き、ありがとうございました!

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