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学校における個人情報保護法について
知的障害の娘を持つ親です。娘が通う特別支援学級設置校(小学校)のPTA運営委員会での出来事が個人情報保護法に違反するものかどうか専門家の方、また詳しいことをご存知の方の助言を求めます。 特別支援学級に在籍する児童の、「林間学校保護者付き添いの旅費補助をPTA、学校に求める提議」について、学校側は「核等する児童の氏名、その児童の持病の詳細な症状」を本人、また家族の了承なしに公開し返答を行いました。これは個人情報保護法に違反するものでしょうか。また違反するものだとしたら罰則はいかなるものでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
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ごめんなさい。質問の文章が硬くて、良く理解できないのですが、以下のような認識で良いですか? 林間学校などは、通常保護者の付き添いはしない。でも、障害(今回の場合は知的障害)をもつ子どもの保護者について、付き添いを必要とした。その旅費を、自己負担するのでは大変だから、PTAや学校で補助してくれるように要請する提議が、運営委員会でなされた。 ここまで良いですか? ここまでは、結構な話で何の問題もありません。 ところが、運営委員会で、学校が「具体的には、こういうお子さんがいて、こういう症状なので、保護者の付き添いが必要なのです」という説明を、当事者の了解も無いのに、した、ということでしょうか? もしそうだとすれば、これは破廉恥です。もちろん個人情報の保護に違反する行為です。私は学校教員・行政(教育委員会)の経験がある大学の教員ですが、こんな事例は聞いたことがありません。おそらく教頭がやったことだと思いますが、これは怒って当然のケースです。 ただし、罰則に関してはちょっと違います。多くの方が誤解されていますが、学校は個人情報保護法の及ぶ範囲ではありません。「事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって特定される個人の数の合計が、過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えない者は、除外されます。」ということです。小学校で5000人以上という事はあり得ませんから、義務の課せられる事業者ではないのです。 でも、だからといって個人情報の保護に関して鈍感であって良いわけはないですし、法律とは別に、各自治体で条例が出されているでしょうから、そちらに違反している可能性は十分にあります。 いずれにしても、質問者さんが当事者だとすれば、これは怒り狂っても良いケースだと思います。
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法的には,no1,2の方が言われている通りです。 補足しますと個人情報保護法が施工され,条例を改定した市町村がたくさんあります。 学校に対しては,こちらを参考にして下さい。 ただ,学校側に罰則が問える場合,実行するつもりなのですか? 腹が立ったから何でも法律で片付けるというのは,いかがなものかと思います。 今後も学校にはお世話になるのですから,大人の対応をした方がいいのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。罰則を問うつもりではなく、謝罪を求めるにあたって、前もって知っていた方がいいのではと思ったのでお聞きしました。アドバイスも頂きありがとうございました。
- sapporo30
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当然その情報は、もう少し丁寧に扱うべきものだと思いますが、 今回の場合、氏名がなくてもいいと思うので 杜撰だとは思いますが、 学校がその情報を学校運営以外の目的で使用したわけでは ないので、 個人情報保護法の違反に問うのは、難しいと思います。 取るべき事項は、資料の回収を要求することですね。 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html http://law.e-gov.go.jp/announce/H15HO058.html
お礼
回答ありがとうございます。まだ議事録は作成されておりませんので、作成される前に手を打った方が良いということですね。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。とても参考になる回答でした。実際は私は当事者ではなく、学級の代表委員として費用補助を学校にお願いしたわけですが・・・。結果はその補助も却下されたんですが、その理由の説明として校長、教頭両名より個人情報が公開されたのです。信じられないことかもしれませんがこういう教育者もいるんです。。。当事者同様に怒り狂ってます。ありがとうございました。