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個人情報保護法に違反しますか?
某割引カードに、職員の代表者が合意の上で団体加入する場合、個人の情報を伝えるのは、保護法に違反するのでしょうか? カードの解約は、個人で自由にできますが・・・・。 個人情報保護法に詳しい方、教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
個人情報保護法の対象外です(組合員数が5千人を越えるなら対象になります) 仮に対象だとしても、質問のことは違反にはなりません 法令を自分の好みで解釈することの無いよう十分にご留意ください
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- adobe_san
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回答No.1
>職員の代表者が合意の上で団体加入する場合 この部分を詳しく教えて下さい。 1.職員の代表者とは誰のことですか? 社長?部長?課長?それとも組合長? 2.合意とは何の合意ですか? ポイントです。
質問者
補足
1.職員の代表者とは誰のことですか? 社長?部長?課長?それとも組合長? 例えて言うと、組合の代表者会議に集まった役員全員です。 2.合意とは何の合意ですか? 団体で割引カードに加入する事です。
お礼
ご解答ありがとうございました。 ”法令を自分の好みで解釈することの無いよう”が大切ですね。