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個人情報保護法違反

個人情報保護法違反について質問です。 ある有料出会いパーティーに登録をしました。 数日後、また来ませんかという電話がありました。 その後も毎週のように電話があるので、今後は一切行かない旨告げました。 しかし、その後も電話がかかって来たので、個人情報は削除するよう言いました。 しかし数ヵ月後また電話がかかってきました。 また、個人情報を削除するよう言いましたが、また電話がかかってきました。 3回言いましたが、個人情報を削除してくれません。 法的手段を考えているのですが、どういう法違反でどのような手続く気をすればいいのでしょうか? また、そのときの証拠などがいるのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.5

個人情報の保護に関する法律では以下の規定があります。 第二十六条 (訂正等) 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除...利用目的の達成に必要な範囲内において...調査を行い、その結果に基づき...訂正等を行わなければならない。 よって、削除を要求するには“個人データの内容が事実でない”ことが必要です。 質問文よりデータの内容自体は事実のようなので同条による訂正(削除)要求はできません。 第二十七条 (利用停止等) 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去...を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。 第十六条 (利用目的による制限) 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 (適正な取得) 第十七条  個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 よって、勧誘(また来ませんかという電話)に個人情報(電話番号など)を利用する旨の同意が無い場合(第十六条)及び脅迫詐取などの“不正の手段”で情報を得た(第十七条)のでなければ、第二十七条による要求もできません。 “法的手段を考えているのですが、どういう法違反” よって、現時点で“有料出会いパーティー”は同法への違反行為を行っているとは考えられません。 “証拠” 仮に第二十六条、第二十七条を理由に“法的手段”を行うのであれば、同法では当該条文に違反した場合の罰則規定が存在しないので、刑事手続は行えません、よって自分で“証拠”を集めた後、民事訴訟(情報削除要求)を行う必要があります。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

個人情報保護法違反になるのは、Aという会社に個人情報を登録したら、A社から個人情報が流出し、関係無いB社、C社、D社などから色んな勧誘が来たようなケースです。 質問のケースだと、法的に何ら問題にならないです。 きちんとした退会手続きが定められているのなら、その方法で退会するとか。 その後勧誘が来るとかなら、契約違反に問う事は可能かと。

noname#45642
noname#45642
回答No.3

法的に違反で無いので、貴方の主旨を内容証明郵便で先方に送ってください。

回答No.2

質問文だけからは直ちに違法とはいえませんが、 ・5000件以上の個人情報を取り扱う事業者 であって、かつ、  ・個人情報の利用目的を明示していない  ・目的外利用をしている  ・適正な管理がなされていない などの場合には、違法の疑いが強くなります。 とりあえずこちらをご覧ください。 〈内閣府Webサイト 個人情報の保護〉 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/ 自治体などに苦情受け付けの窓口が設けられているはずです。

回答No.1

多分駄目でしょう。 入会するときに、利用方法限定がされていると思います、それ以外の利用でしたら 違反になりますが、削除しないから違反になるというものではないと思います。

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