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個人情報保護法違反で訴えたい

最近、やたらとダイレクトメールやセールスの電話があります。 心当たりは、最近加入したレンタルDVD屋しかありません。 それが原因で個人情報がもれたのに違いありません。 私が原告となり、レンタルDVD屋を相手取って、個人情報保護法違反でうったえたいのですが、 「情報漏えいの原因はそのレンタルDVD屋にある」 事を立証する責任は、原告である私にあるでしょうか? それとも相手取った被告側のレンタルDVD屋側に身の潔白を証明する責任があるでしょうか?

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  • misawajp
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回答No.4

訴える 意味を理解していますか 個人情報保護法をよく読みましょう、刑事訴追は簡単にはできません 質問者が行えるのは、慰謝料の請求だけでしょう、それを認めさせるには、相手が慰謝料を支払う責任があることを認めさせなければなりません、その証明は請求する側が行わなければなりません xx法違反だ訴えてやる などといきまく人のほとんど全ては、そのxx法に無知です また訴えるとはどのようなことなのかも全く理解していません 質問者は 高額のために行ってみるのが良いでしょう(金と手間をかけて)

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質問者

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ご回答ありがとうございます! 訴えたところ、勝訴判決をいただきました!!!! V(^ ^)V

その他の回答 (3)

回答No.3

個人情報保護士です。 まず、そのレンタルDVD屋さんが情報漏えいしたと立証できるでしょうか? また、レンタルDVD屋さんの保有する個人情報数が5,000件以下の場合は、法律適用範囲外です。 Wikipediaから抜粋: 個人情報取扱事業者の対象 個人情報等データベースを事業の用に供する者で、国、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人(行政機関個人情報保護法等の適用を受ける)や、取扱う個人情報(市販の電話帳やカーナビの住所情報等は除く)が過去6か月以内のいずれの時点においても5000人[2]を超えない事業者を除く者を指す(2条3項、施行令2条)。 したがって、事業者には営利法人のみならず非営利法人も該当するが、一般の個人については原則として対象とならない(ただし、個人事業主等でこの定義に当てはまる者は当然、本法の対象となる)。 実際には、法律上、主務官庁の、個人情報取扱事業者に対する監督がなされるのみで、一般国民に対する直接の規制はない。事業者による個人情報漏洩[4]それ自体に対する直接の罰則はない。個人情報取扱事業者の主務官庁による中止・是正措置の勧告がなされ、従わない場合または要求された報告をしない場合には罰則が課される。個人情報漏洩を原因とした損害[5]が発生した場合は民事上の責任を問われる場合がある。 訴えたいということであれば、トぴ主さんに損害が発生した場合に、損害賠償請求の民事訴訟と思われますが、結構、ハードルが高いです。

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質問者

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  • Umi34
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回答No.2

結論から申し上げると、難しいような気がします。 質問者さんがこれまでに自分以外の何かに個人情報を記入された事が無く、 初めてレンタルDVD屋さんに個人情報を記入した、ということであれば、 質問者さん自身が今までに個人情報を外部に出した事が無い、という法的証明さえできれば可能になるでしょうが、 それでさえも難しいですよね。 誰でも何かのサービスを利用する限りは何かしらの個人情報を記入する必要もありますので・・。 よく新聞記事に掲載されるような事件規模で、それが原因で被害者になったとなれば、 本来守られるべきものが守れず、また不幸にも新たな事件を誘発してしまった、という点を追求する意味がありますので訴訟を起こす意味もありますが、 「確実にレンタルDVD屋が漏らした」という法的証明ができなければ訴訟費用がムダになってしまいます。 ちなみに、小中学校や他の教育機関の生徒名簿ですらその道の業者に出回っていますので、 (もちろん学校などが売ったわけではないと思いますよ。名簿を持っている誰か?や捨てた人が原因というのもあります) 自分が店などのサービスを利用してこなかった事が、必ずしも個人情報を守っているという事にはならないのでご注意下さい。

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質問者

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回答No.1

>個人情報保護法違反でうったえたいのですが、 訴えるとしたら、不法行為による損害賠償請求訴訟です >「情報漏えいの原因はそのレンタルDVD屋にある」 事を立証する責任は、原告である私にあるでしょうか? 立証責任は原告にあり。 >心当たりは、最近加入したレンタルDVD屋しかありません。 それが原因で個人情報がもれたのに違いありません。 思い込みだけではいけません。 友人・知人があなたの情報を売ったのかも。

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質問者

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