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この場合は、個人情報保護法違反になるのですか。
隣県から事業者指定を受けている事業者が、数百万にのぼる不適切なサービスを実施したため、支払った事業費を返還していただきました。この旨を指定権者である隣県に情報提供する予定です。この場合の情報提供は、不適切な事業を行った事業者の個人情報の提供ということになり、個人情報保護法違反ということになるのでしょうか。
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法十六条第三項各号に除外規定が定められています。 ニ号または四号あたりに該当するなら違法ではありません(該当するかどうかは個別具体的な事情を詳細に検討しなければ判断できません)。 (利用目的による制限) 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 (中略) 3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。