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個人情報保護法 違反?
4月頃に9月から電子マネーカード付の社員証を作ると通達が有りました、目的は会社のセキュリティ向上とかです。「申し込み書」「同意書」が来るかな?と思ってましたが、今月から配布され会社入退出に使用してます。 E●Y電子カードです。キャッシングやクレジット機能はありませんが、 これって「個人情報保護法」違反ですか? 個人の了解なく第三者に個人データーを提供してるとか? 宜しくお願いします。。
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回答を得たいなら伏字にする意味はないような気がしますが・・・。 『Edy(エディ)は、簡単・便利なプリペイド型の電子マネーです。 自分のお財布にお金を入れるように、Edyチャージ(入金)することで、商品やサービスのお支払いが可能です。繰り返しチャージして、何度でもご利用いただけます。』と説明がありました。 単純に再チャージが可能なプリペイドカードであって個人情報はどこにも使われていないのではないでしょうか? キャッシングやクレジットの機能も付いていないということだし・・・。 クレジットカードからの入金も可能と書いてありますが、クレジットカードを登録しなければ個人情報は関係ないし・・・。 どのあたりに個人データを使っていると思われたのでしょうか? 補足をお願いします。
その他の回答 (1)
完全な貴方の思いこみです。 個人情報保護法は「プライバシー保護法」では無い! 勘違いする人多すぎです。 >個人の了解なく第三者に個人データーを提供してるとか いったい何処に? 文句付けるならちゃんと確認しているんでしょうね? Edyには名前も住所も年齢すら登録するところは無いですよ。何の必要も無いんで。 http://www.edy.jp/ ampmでEdyカード買ってみれば分かる事だし、そもそもネットで調べりゃ分かる事
お礼
御回答ありがとうございます。 Edyを運営している団体に会社が個人情報を渡す行為です。 ん?それじゃ「厚生年金」「雇用基金」の団体にしている行為も一緒ですよね。 実害が発生してないからセーフですね、多分。 ありがとうございました。。