- 締切済み
個人情報保護法
昨年末、会社主催の忘年会の2次会をとあるカラオケでしました。 強制参加です。 後日、そのカラオケの営業の方が会社に割引券をもってきました。 そのときに知ったのですが、会社の忘年会のために社員個人個人のカラオケのメンバーズカード(法人用)を作ったとの事。私たちはまったく知らされず、営業の方も個人にカードが配られていると思っていたそうです。(その割引券があってもカードがなければ使えないのです) カードを作ったのは総務の女性。ただし、こういったことは社長が判断を下します。 これは個人情報保護法に違反しますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tera_tora
- ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.1
個人情報保護法とは、この場合カラオケ会社のほうに遵守が適用される法律です。なので、カラオケ会社が個人情報を保護していれば何の問題もないのです。 ですから、法律に違反するというよりはメンバーズカードをすぐに返却すれば済む話です。法人用ということであれば、法人で登録されているのでしょう。なので、各個人の情報が漏らされているということはないのではないでしょうか?確かにカラオケとはいえ法人による登録は総務の一事務員で決定すべきことではないので、その女性の方は社内で何らかの処分があるかもしれません。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 会社名と個人名等を勝手に提供された、ということに対して憤りを感じてしまいました。 相手のカラオケ会社が情報を漏洩しなければ問題はないという事ですね。 ちなみにメンバーズカードはいまだに社員に配られず、 割引券は総務の彼女が仲のいい社員と分けて使っているようです(ーー;)