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担当者氏名と個人情報

会社の見積書・請求書の担当者がAに換わりました。Aの氏名を客先に伝えたのですが、 Aが「氏名は個人情報だ」「苗字だけであれば未だしもフルネームで伝えるのは許せない」 「なぜ事前に客先に伝えてよいか確認しなかったか」と物凄い形相で抗議されました。 これは本当に個人情報保護の上で問題ある行為なのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

そんなアホは解雇しろ。

M65
質問者

補足

「業務上必要だ」「最初から名刺には氏名が記載されている」と説明したのですが、「名刺交換は互いに納得して開示している」「私は名刺を持っていない」(女性です)と納得せず、当方の説明は「開き直りだ」といわれました。氏名が個人情報なのは解りますが、担当客先にまでも開示規制がかかるのか、事前の本人了承が必要なのか法的根拠はどこかにあるのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.6

4です。 まず、個人情報の定義ですが、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)です。 ですから、氏名のみも適応で、ネット検索で何人出てきたとしても個人情報であることには違いありませんね。 業務上必要であれば、事前の合意なく第三者に伝えても良いというわけではないですよ。 この件の問題点は、事前合意なく第三者への提供したことです。 適応の除外は以下です。業務上必要かどうかの定義は無く、たとえ生命保護であっても同意を得ることは大前提で、困難であるときが除外となっています。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 質問者様のお考えは上記四にも近いのですが、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が定義となってしまっていることろが厄介ですね。 個人情報保護などのソリューション提供をされているNECさんが、社内の名札を例にわかりやすく解説してくれているのでそちらも合わせてご覧になると良いと思います。 ご参考 NECネクサソリューションズ http://www.nec-nexs.com/privacy/column/faq/1-58.html

M65
質問者

お礼

リンク先拝見させていただきました。「個人情報はその利用目的をできる限り明らかにし、本人に明示、通知、公表した上で利用しなければならない」 「また第三者提供や、目的外利用には本人の同意が必要です。」とありました。目的内利用の場合は同意は必要なく明示、通知、公表で十分であり、第三者提供や、目的外利用には本人の同意が必要と読めるのですが解釈が間違っているでしょうか?この場合担当者の氏名を客先に表示するのは目的内利用であり担当客先は第三者でなく当事者だと思うのですが...

noname#239865
noname#239865
回答No.5

不特定多数にばらまきをしたわけではありません 事業活動に伴う過程で開示される個人情報 です、問題ありません それに氏名だけであれば個人の特定はできません 生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものがなければ 氏名だけでは個人情報の一部ではあるが個人情報保護法に触れることはない。 本人には、顔出しは最大の個人情報、これからはお面でもかぶって仕事するよう 伝えましょう。 こんな社員はこれからも様々な問題を起こすでしょう、業務妨害としてt解雇しましょう。

M65
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大雑把に分けると、問題なしがNo.2さんNo.3さんNo.5さん。 問題ありがNo.1さんNo.4さん(=No.6さん)のようです。 なにかこう決め手となるようなものはないでしょうか?

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.4

>Aが「氏名は個人情報だ」「苗字だけであれば未だしもフルネームで伝えるのは許せない」 「なぜ事前に客先に伝えてよいか確認しなかったか」と物凄い形相で抗議されました。 平成28年1月1日施行(個人情報保護法改正版)で、「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。」と改正されたことを根拠として抗議しているものと思われます。 また、以前は取り扱う個人情報の数が5000人以下の事業者については適応外だったのですが、改正により個人の権利利益の侵害はありえるとして、5000人以下の小規模事業者にも適応となりました。 ということで、フルネームを顧客など第三者に伝える場合、事前にその利用目的なども明確にして、あらかじめ合意を得ておくといった想定が必要と思います。 フルネームを第三者に教えることで、ネットで検索をされてFacebookなどSNSを覗かれたり、友達登録を強要されたりといったトラブルが起きる可能性も想定できますね。 合意なき第三者への提供で後々トラブルにならぬよう、あらかじめの合意と顧客などに氏名を伝えなければならない状況を想定したマニュアル作りなどされておくと良いと思いました。

M65
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。平成28年1月1日施行の件は勉強不足で知りませんでした。しかし情報数5,000件の条件は別問題ではないでしょうか?今までの個人情報保護法対象5,000件超というのはそれ以下であれば罰せられないということですよね。たとえ罰せられなくても開示する理由が正当ではなく、何らかの危険が察知される場合は開示してはならないと思います。当方は業務遂行上必要であるとの判断で客先に伝えました。これに住所や電話番号、アドレス等を加えて通知していれば責められるべきは当然と思います。業務上通知した氏名でその客先担当者がSNS等を駆使して個人情報を引き出したとしても、それは引き出した客先担当者が異常性格者であり、通常常識的な業務遂行に関して異常者の介在をも想定範囲に入れていては業務が成り立ちません。個人名にしても特殊な名前でなく「山田花子」レベルの一般的な名前であり検索すれば数百はヒットすると思います。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.3

氏名を含めて「個人を特定することが可能な情報」は個人情報となります。 ただ、今回のケースでは「担当者が変更になった」という理由があります。 会社のルールとして見積書及び請求書が「担当者名入り」とされているなら、これは「業務上必要な場合に開示されるデータの一つ」と取ることができます。 見積書・請求書を初めて発行するならともかくとして、単に担当の配置換えで変わったのであれば「何故確認しなかったのか」というのは、話としては通用しません。なぜなら「以前から見積書・請求書に担当者名が入ることを知っており、今回の配置換えで担当者名を変更したうえで発行されることは辞令あるいは命令を受けた時点で承諾している」とみなせるからです。 無用なトラブルを避けるために、就業規則や見積書などの発行規則に「担当者名を明記して発行する」ことを書いていることもあります。そうしたルールがなかったのであれば、事前に従業員に対して「公開することの承諾」を得ておかなければいけません。 普通、営業は「顔と名前を売って、注文をもらう」ようなところがありますので、ものすごい形相で抗議するような話ではないといえます。 この際、ルールがないのであればきっちりルールを作り、就業規則なりに情報の扱いについて追加してもらったほうが良いでしょう。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.1

事前に同意がなければ個人情報保護法に違反する可能性があります。 入社時などに個人情報の利用に関する同意書を書いてもらうのが最近では一般的かと思います。 その中に、客先への担当者名の通知などを含めておけば問題ありません。

M65
質問者

補足

早急なご回答ありがとうございます。 業務担当者が変更になり名前を伝えただけなので、当方としては問題ないと思っていました。客先に氏名を伝えなければ仕事になりません。実際、Bの所に依頼書が届きAに渡して書類を作成します。Bが不在のときは業務が遅れます。当然のことと思い就業規則や同意書にそのような記載はありません。

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