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個人情報について

個人情報についてですが、例えば、自分の氏名・住所・電話番号等を彼氏彼女に教えます。その後、彼氏彼女が教えられた情報を彼氏彼女の親に教えるとします。彼氏彼女の親が相手がどういう人か知りたい為に弁護士に情報を伝え、調べるとします。 これは個人保護法に引っかかるのですか?引っかかるとしたら、どの辺りがひっかかるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

結論は「問題なし」で変わりませんが、ちょっと補足を。 氏名・住所・電話番号は個人情報保護法の保護対象です。 (そもそも、個人情報保護法における個人情報は、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」ですからモロに当たります。 しかし、前の方が答えているとおり、個人情報保護法は「個人情報取扱事業者(5000人以上の個人情報を扱うこと等)」をターゲットにしている上、個人情報取扱事業者は「個人情報データーベース等を事業の用に供している者。」を指します。 となると、貴方の彼女は事業の用に供しているわけではありませんから、最終的には、御質問の点は該当しない、という結論に達します。 あと考えられるのはプライバシーの侵害ですが、貴方は彼女に個人情報を伝えています。それをどう利用するかは自由であり、弁護士に相談するのは問題ないでしょう。勿論、弁護士にも守秘義務がかかっており、第三者に公開したりすれば問題になりえますが、今のところはプライバシーの問題でも難しいと思われます。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

 個人情報保護法の主な目的は、業務として収集した個人の特定情報(住所・氏名・性別・生年月日等)を、業務の目的以外に、不当に使用又は漏洩することを防止する法律です。  ですから、質問のようなケースは、個人情報保護法とは無関係です。  又、貴方の住所・氏名・電話番号を聞いた相手の親が、貴方の事を調べる為に、弁護士に調査依頼の際、貴方の情報を教える事は、依頼者として当たり前の事です。  そもそも、貴方が積極的に自分の情報を開示(教える)してますので、保護に値しません。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

引っかかりません。 弁護士もクライアントの情報は公開してはいけないことに なっていますから、全然問題ありません。 ちなみに、氏名・住所・電話番号は個人情報保護法の保護対象外です。 これを保護されたら、NTT発行の本が消滅してしまいます。 また、彼女の親があなたのことを知ることは当然の権利です。

noname#20925
noname#20925
回答No.1

>個人保護法に引っかかるのですか? 引っかかりません。

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