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特定疾患療養管理料って?

糖尿病で、Aという病院にかかっています そちらで治療をしています Bという病院で、一度採血をさせてほしいと ヘモグロビンや血糖値の検査はしました その後、2回「特定疾患療養管理料」が加算されています なぜですか? 糖尿病に関しての治療は一切していませんし、話にもでてきません。 以前は、他の病院での検査結果の話をしてても 風邪薬をもらっても加算なしでした 今は、風邪薬をもらっても加算されます。 間違いでしょうか?

noname#223969
noname#223969

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

特定疾患療養管理料というのは、 例えば、糖尿病患者に対して、糖尿病の治療をしたときに 算定できる、という料金ではありません。 糖尿病の持病を持っている患者を診察したとき、 特定疾患療養管理をすれば、請求できます。 この特定疾患療養管理の内容が問題で、 (貴方は糖尿病だから)「無理をせずに、 十分な休養を取ってください」と言えば、加算できます。 つまり、実質上、糖尿病の患者を診察したら、 風邪だろうとなんだろうと、加算してよいと、 言っているのと同じです。

noname#223969
質問者

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ありがとうございます

noname#223969
質問者

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ありがとうございます 意見がわかれているようですが・・・ どちらでしょう? 今後もお世話になるかもしれない病院なので、あまり変なことは言いたくないですし、困っています。

その他の回答 (3)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

(Q)意見がわかれているようですが・・・ どちらでしょう? (A)皆、同じことを別の言い方をしているだけで、 意見が分かれているとは思えません。 糖尿病患者ならば、糖尿病に限らす算定できる。 管理というのは、「気を付けてください」というだけでOK。 特別なことは不要。 どこも対立してないと思いますが。 糖尿病の治療をするときには、糖尿病の内容について 説明する必要がありますが、風邪でかかっているときに、 糖尿病の説明は不要でしょう。 http://www.climaga.co.jp/pdf/format_87.pdf http://byoumei.iidashippe.com/uriage/tokuteisikkan-youten.html

noname#223969
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ありがとうございます

noname#223969
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風邪で受診した際に 薬だしておきますとしか言われていません。 それでも、何かアドバイスしたことになるのでしょうか・・?

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.2

特定疾患療養管理料は 「治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に、月2回に限り算定する」 ものです。 診察の際にHbA1cや血糖値の結果についての説明や 糖尿病についての指導をされていないのならば算定しないのが原則です。 そうであるのならば疑問に思われるのはもっともなことで、 計算窓口担当者にこの回答のプリントを見せてなぜ算定されたのか説明を受けてください。 今月中に確認するのがいいですから、 まず29~31の午後など窓口が空いている時間帯に計算窓口担当者に電話して この文を伝えて検討してもらってください。 なお、特定疾患療養管理料は医療機関の規模で点数が異なります 1 診療所の場合:225点 2 許可病床数が100床未満の病院の場合:147点 3 許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合:87点 200症以上の場合は無し

noname#223969
質問者

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ありがとうございます

noname#223969
質問者

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ありがとうございます 他の方は、病気をもっていれば、それに対して考慮をしたという理由から算定していると記載されていますが・・・。 大丈夫でしょうか?

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

特定疾患療養管理料とは、糖尿病などの生活習慣病などの構成労働大臣が指定する特定疾患を主病とした患者に対して算定するものです。医療機関は月2回まで特定疾患療養管理料を算定することができます。(3回は請求できない、月が替わると請求できる) 但し、あくまで算定するのは医療機関によるため、管理料を算定しなければ請求はありません。 質問者さんは糖尿病ということですから、この特定疾患の対象となります。 「既往歴」として最初の問診票に糖尿病と書いていれば糖尿病患者として対応します。 糖尿病は薬の出し方一つでもそうでない人とは異なる管理をしなければならないためです。 管理料は「糖尿病患者として特に注意して病歴管理をしなければならない」ことに対する診療報酬と考えてください。 これは血液検査とか風邪の治療とかに関係なく、「特定疾患患者」であれば算定されます。 今回請求されたのはB病院でのことだと思いますが、お薬手帳や血液検査によって糖尿病が判明したとか、糖尿病を問診で書いたとか、A病院からの紹介状を持って行ったとか、糖尿病などの特定疾患を示す書類を提示したとか、算出され始めたきっかけはいろいろ考えられるでしょう。

noname#223969
質問者

お礼

ありがとうございます

noname#223969
質問者

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ありがとうございます。 B病院は、たまたま近かったので、風邪でかかっただけです。 今までは、最初に糖尿病というのもいってありますし 数値はどれくらい?と聞かれたりもしていました。 しばらく通ってから、うちでも採血させてといわれて、検査をしました。 そのあとです。 風邪でかかったときに、算定されていました。 採血する前までは何もとられていなかったのに・・・と疑問だけが残りました。その病院で、糖尿病に関する検査をしたから、というわけではないということですか?特定の病気にかかっている人に対して、病院がお金を取りたいと思えば取れるということですか?

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