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内部者取引公表義務?

ネット上で調べたのですが分からなかったのでお聞きします。 お聞きしたいのは 内部者の取引は公開義務 の様なものがあるのか、ないのかについてです。またあればその情報の入手の仕方も教えてもらえるとうれしいです 犯罪としての内部者取引については新聞などに載るのでしょうが、適法な内部者取引について投資家はどのように知ることができるでしょうか? 季刊のチャートブックより早い方法がありそうな気がするのですが お願いします。

みんなの回答

  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.2

内部者とは法律では「会社関係者」と定義されます(証取法166条)。俗に言う「インサイダー取引」の「インサイダー」に該当すると考えてかまいません。 役職員、代理人(弁護士等)、監査役、特定の株主、会社との契約で内部情報を知り得る者、などが「内部者」に該当します。 「内部者取引」とは、会社関係者が、当該会社の株式を取引することです。 法令は内部者取引を禁止しておらず、また内部者取引を一般に公開する義務を定めているわけでもありません。上場会社の社員が自社株の取引をするたびに、それが一般に公開されるなどといったことはありません。 余談ですが、俗に言う「インサイダー取引」として禁止されている取引は、 未公開の会社に関する重要事実を、 会社関係者が、 又は当該会社関係者から一次情報として当該情報を取得した者が、 利用して、 行う取引 のことです。 字面からは「インサイダー(会社関係者)が行う取引」のような感じがしますが、原則として会社関係者が取引を行うこと自体は可であって、特定の場合の取引が証取法で制限されています。

  • airwater
  • ベストアンサー率28% (20/70)
回答No.1

言葉の使い方がおかしくありませんか? 内部者取引とは、会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その特別な立場を利用して会社の重要な 内部情報を知り、情報が公開される前にこの会社の株を売買することをです。内部者取引は全部犯罪です。 内部者に該当される方が、当該銘柄の売買をする場合には、事前にインサイダー情報を持っていない 取引である旨の「委託注文書」を提出する必要があります。この場合は内部取引にあてはまりません。 内部者情報の間違いでしょうか? 内部者情報は、ある時点で投資家に公表義務があるわけで、これが取引所での会見とかで、マスコミに流れるわけです。その公表後でなければ、その事実を知って取引すれば、つかまるかどうかは別として内部者取引になり犯罪です。

参考URL:
http://www.aizawabtc.com/insaider.html

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