• 締切済み

1年3ヶ月と1年4ヶ月(国内優先)

国内優先権主張を行って出願した場合、先の出願はその出願日から1年Xヶ月後に取り下げられたものとみなす。 この「Xヵ月後」が、3ヶ月と4ヶ月の書籍がそれぞれ存在して混乱しています。 どちらが正しいのでしょうか。

  • unikun
  • お礼率73% (272/371)

関連するQ&A

  • 国内優先権主張について

    国内優先権の効果について質問があります。 優先権主張出願は、先の出願時を基準として、いわゆる新規性、進歩性、先後願等の判断がされますが、その他の出願に、優先権主張出願を引用する場合にも、先の出願時を基準に判断されると書籍に記載してありました。その根拠となる条文は、どこなのでしょうか?また、その条文のどの部分(文言)から読めるのでしょうか? 特許法第41条第2項(特許出願等に基づく優先権主張)あたりでしょうか? お忙しいところ済みませんが、宜しくお願い致します。

  • 国内優先権について

    国内優先権についてですが、次のような記述がありました。 日本弁理士会近畿支部 http://www1k.mesh.ne.jp/kjpaa/faq/faq2-19.html --- 引用 --- 例えば、先の出願ではCa塩を有効成分とした発明である場合に、試験の結果、Mg塩、Sr塩についても有効であることが判明しますと、これらをアルカリ土類金属塩として請求の範囲に記載した出願をすることにより、一層広い範囲を権利化できる可能性が生じます。 国内優先権を主張した後の出願内容の内、先の特許出願に記載されている内容については、先に特許出願をした日に出願をしたものとして扱われ、後の出願のときに追加した内容については、後の出願の出願日に出願したものとして扱われます。 因みに、国内優先権を主張する出願をしますと、先の出願はその出願した日から1年3ヵ月経過後に取り下げられたものとみなされます。 --- 引用 終わり --- この場合、「アルカリ度類金属塩」という言葉は、もともとあった請求項をCa塩に置き換えて書き直すのか、新規の請求項に追加してに書くのか、、、どうなのでしょうか? また、置き換えた場合、Ca塩と追加された他の物質との有効期限(出願日)の境目はどこで判断するのでしょうか?「先の出願」は取り下げられたものと見なされるとありますが、これが参考にされるのでしょうか?

  • 国内優先権について

    国内優先権についてですが、 国内優先権出願を行った出願に対して更に国内優先権出願はできるのでしょうか? -具体例- 出願A(出願日:H01.01.01)より国内優先権出願B(出願日:H01.08.01)を行い、更に出願Bより国内優先権出願C(出願日:H02.06.01)を行うことはできるのでしょうか? また、出願Cができた場合、出願Cは出願Bの日にちではなく、出願Aの日にちまで遡及するのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 国内優先権

    あるアイデアについて、特許出願を行おうと思っているのですが、出願後にも次々と改良すべき事項が出てくるもようです。改良事項が出てくるたびに、国内優先権を主張しての出願を弁理士に依頼していたのでは多大な出費を強いられてしまいます。 そこで最初の出願と次からの国内優先権を主張しての改良特許出願は自分で行い、一年以内の期限切れまじかで、それまでの出願を基に最後の改良のアイデアを加えた出願を弁理士に依頼することは可能でしょうか。また、可能な場合にはどのようなことに注意し、自分での特許出願文書作成を行ったらよいでしょうか。

  • 特許法 優先権の主張について

     弁理士試験に向けて勉強中の者です。  特許権の国内優先権の措置についてどうしても分からないところがあるので質問させてください。  「先の出願」について優先権を主張して「後の出願」をしたとします。この場合に優先日から1年3ヶ月以内に「後の出願」について審査請求がなされた場合は39条2項(同日に同一の発明があった場合)の適用がなされて「先の出願」と「後の出願」に対して協議命令が出るのでしょうか?  また、最初から審査請求がなされていた「先の出願」について優先権を主張して「後の出願」を主張した場合も同様の協議命令が出るのでしょうか?  まだ、勉強を始めて3ヶ月ですので的はずれの質問をしていたらすいません。分かる方、ご教授願います。  

  • パリ優先権について

    弁理士試験の初学者です。宜しくお願いします。 優先権主張について混乱してしまいましたので、 質問させていただきたいと思います。 国内出願を基礎として パリ優先権を伴う国際出願は可能だと思うのですが、 国際出願を基礎として パリ優先権を伴う国内出願or国際出願はできるのでしょうか? できない場合、なぜできないのかについて理由を教えてください。 宜しくお願いします。

  • 国内優先権主張

    http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1072956 の#6に次のように書かれています。 「出願甲(特許請求の範囲の発明C、明細書中の発明A、C)、この出願の出願公開前である1年2ヶ月後に同一出願人による出願乙(特許請求の範囲の発明A)があり、出願乙を先の出願とした国内優先権主張出願丙(特許請求の範囲の発明A、B)をした場合、 出願丙は、特許請求の範囲に記載された発明が異なりますから、特許法39条では、拒絶されません。同一出願人ですから特29条の2でも拒絶になりません。 このようなことが認められると、発明Aについて、出願甲の先願権により、他者の後願を拒絶可能にできるとともに、出願丙の特許権が発生したら、これに伴う独占排他権が最長出願丙の出願日より20年まで発生し、実質他人の発明を21年2ヶ月排除できることになり、制度を設けた趣旨と反するような気がします。」 しかし、全体として何が言いたいのかよくわかりませんでした。 「このようなことが認められると」という部分と「制度を設けた趣旨と反する」という部分から、この出願丙は発明Aについて出願乙を基礎とした優先権主張が認められないと言いたいようにも推測できます。 でも、回答文の最初の方には、「試験委員もつとめられた後藤晴男先生も著書「国内優先と国際出願」のなかで、国内優先にはパリ条約4条C(2)に相当する規定はないので、ご質問のような発明Aについて国内出願し、その後同一出願人がまったく別個に発明A,Bについて出願した場合、後の方の出願から発明A,Bについて優先権が発生するとしています。」とも書かれています。 本当のところはどっちなのでしょうか? 回答文の後半に対して私が解釈したことの方が正しいとしたら、後藤晴男先生は著書中で嘘を書いているということでしょうか?

  • 国内優先権(41条)

    国内優先権について質問です。 先の出願:請求項に発明Aが記載されていたとします。 後の出願:請求項1に発明A        請求項2に発明B が記載されていたとします。(AとBは単一性あると仮定) Aに関して国内優先権を主張して後の出願をしたとすると、 後の出願の請求項1の発明Aは先の出願時で一定の要件を判断されます。 しかし、 後の出願の発明Bは先の出願のAによって進歩性などで拒絶になる場合は無いのでしょうか?

  • 優先権の効果についての質問です。

    優先権の効果についての質問です。 日本で発明Aについて特許出願(出願Xといいます)を行った後、特許法第41条の国内優先権主張をして発明A、Bについて特許出願(出願Yといいます)を行いました。 出願Xの出願日からは既に1年以上を経過していますが、出願Yの出願日からは未だ1年を経過していません。 上記の場合に、出願Yを優先権主張の基礎とするPCT出願を行った場合、発明Bについての優先権の効果は認められるのでしょうか? 宜しくご教示下さい。

  • 国内優先のメリットについて

    国内優先のメリットについて 国内優先について勉強しています。大きくわけて3つのパターンがあると思うのですが、それぞれでのメリットを教えていただけないでしょうか。 (1)実施例補充型  出願1 請求項:X 実施例:x1  出願2 請求項:X 実施例:x1、x2 x1は優先権効果が認められ、先の出願日を基準に特許性が判断されるが、x2には優先権主張の効果は認められないという理解でよいでしょうか。 また、メリットとしてはクレームのサポート強化のみでしょうか。 (2)上位概念抽出型  パターン1   出願1 請求項:A1 実施例:a1   出願2 請求項:A0 実施例:a1、a2 (A0はA1の上位概念)  パターン2   出願1 請求項:B1 実施例:b1   出願2 請求項:B2 実施例:b2   出願3 請求項:B0 実施例:b1、b2、b3 (B0はB1、B2の上位概念) パターン1も2も上位概念抽出型のやり方として適切でしょうか。 a2、b2、b3に関してはその出願時で新規性・進歩性が判断されると思いますが、それぞれを別出願するのと、国内優先で上位概念型にするのと、どんな違いがあるのでしょうか。 いずれも出願1の日まで遡って新規性・進歩性が判断されるのであればメリットありだと思うのですが、そうではないので、どんなメリットがあるのかはまったくわかりません。 (3)発明の単一性を利用した集約型  出願1 請求項:Y 実施例:y  出願2 請求項:Z 実施例:z  出願3 請求項:Y、Z 実施例:y、z これも、Z、zは出願2の時点で新規性・進歩性が判断されると思うのですが、これも別出願するのと国内優先を使って集約するのとで何のメリットの違いがあるのかわかりません。 1つの出願にすることで管理が楽になる、費用が削減できるといったことのみでしょうか。

専門家に質問してみよう