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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:経費について)

経費について

このQ&Aのポイント
  • コンパニオンの経費について、化粧品代やガソリン代、下着代が含まれるのか疑問です。
  • 領収書がない場合、経費の再発行は可能でしょうか?
  • 通帳を持参する必要がある税務署への出向きについて、旦那や親の関係や通帳の選択肢について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.3

1.経費は事業で使用したものに限るため、「仕事で必要と判断される分」が経費です。会社員でいけば「スーツ代」などが該当しますが、日常使いするものは個人消費とみなされます。ですので、個人で参加した結婚式のための着付け代などはこれに含めることはできません。ただし、結婚式の後に仕事がありそのままの服装でコンパニオンの仕事をするなら認められる可能性があります。 2.領収書は基本的に一度きりの発行です。再発行を認めれば「いくらでも領収書を量産できる」ということです。なくしたものについてはあきらめてください。 3.自家用車を兼用している場合、通勤・仕事中の移動に関してのガソリン代は経費とみなすことができます。ただし、その時のガソリン売価と「実際に走行した距離」を算出しなければいけません。それが嫌なら、常に満タンとしておいて、毎日仕事終わりに給油を行って「私用と事業用で分ける」必要があります。 当然ですが「何に使ったかわからないガソリンを満タンにした領収書」は認められません。 4.衣装代と考えれば計上できると考えられます。しかし、領収書がなければ当然ですが経費に認められません。購入履歴やカード明細は領収書ではありません。 5.仮に提出を求められた場合、税務署が確認したいのは「給与の振り込み」、収入証明です。税務署の前提は税金の徴収ですから、収入さえわかれば徴収は可能になるわけです。 税金の控除というのは申告がなければ考慮する必要がありません。経費として認められるかどうかというのはまさに税金控除の話ですから、税務署的には証明してもらわなくても良いものになるのです。 ただし、大きな支出があれば「何で使用したのか」説明が求められることがあります。その説明にはカード明細や旅行先の領収書などが使えます。 まず、ご家族に相談したうえで「わからない」なら専門家である税理士に相談してください。

mariakiryo
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございました。全てに答えていただき、とても感謝しています。本当に助かりました。それなのにお礼が大変遅くなってしまい申し訳ありませんでした。

その他の回答 (2)

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.2

経費は、仕事として公的に認められた場合にのみ被課税対象になり、扶養家族扱いになって いれば、65万円とか・130万円とかの壁とか、優遇税制について、対応されます。元々、”その会社員の旦那様自身が、対税務関係・事務処理程度を、”ご家庭内で、”誰よりも、精通していなければ、ならない、お立場でしょう。・・・それなのに、何ですか。? ☆”旦那に一番迷惑が、掛からない様に、最小限に抑えられたらと考えております。 旦那様が、世帯主筆頭でしょう、投稿者様自身が、どうあがこうが、最終的には、旦那様責任となり、ご家庭内悶着・紛争の基に成り、”無知の方が、無恥のままミスを繰り返す事しか無い。 ●ここが、大問題で有り、では”ネット上なら、PCを動かすだけだから自由奔放で、作文すれば、ヒントを無料で教えて戴いちゃう?・・何て、浅ましい非常識です、反省して、 〇”家庭内出費の全て、記録残す習慣及び収入時点のサイフを二つ作れば良いだけです。 ➡こういう事を続けていれば”昨年から言われている、”マイナンバー提示等税務関連に関して、間違い無く、”脱税行為・罰金・未払いなら、最悪”家財等の差し押さえ・懲役有りで、早く経済的に独立して、勉強何て生易しい事で無くて、眼を血柱立てて取り組む事です。 ●領収書類等は最大5年間保存している義務があります。◎税務査察職員様の仕事を、軽視するのは自由ですが、何れアウトになります、親子夫婦で、一生懸命に、恥をかかれたら良いでしょう”コンパニオンをしていたから。➡訳解らない言い訳等は、税務上不要です。 ●言い訳理由に成らづ、全てを、その男性だか・”旦那様に指示されて、やらせる事です。 ●誠に、開いた口が、塞がらない。◎一人合点な行動でも勝手にされて、下さいませ。☆

mariakiryo
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございました。お礼コメントが遅くなり、申し訳ありませんでした。あなた様がおっしゃる通りです。これからのヒントをたくさんいただきました。きちんと財布も2つにして、管理もしていきたいです。

  • ketachina
  • ベストアンサー率25% (64/249)
回答No.1

そもそも、給料の受け取りの際には領収書を書いてないんですよね。 自分の回りであった話ですが、わかる金額(通帳などに残っている金の動き)をピックアップした後、それを元に税務署と話し合いが持たれ納税額が決まった人がいました。 経費は認められますが、上記に書かれているもの100%は無理でしょう。その場合は、経費と家事消費を按分します。

mariakiryo
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございます。お礼コメントが何日も経ってからしてしまい、申し訳ありませんでした。とても参考になります。今更ながら初めて聞いた言葉もあり、勉強になりました。

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