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★次期天皇陛下について
陛下はご隠居をご希望されているようですが、次期天皇は秋篠宮殿下にすべきではありませんか?・・・ 皇太子さまには雅子妃殿下のご健康に問題がございますので・・・ 心ある皆様方のご意見をお聞かせくださいまし・・・
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退位直前に皇太子殿下が薨去しない限りは 皇位継承権順位どおりでしょう まぁ 国民の人気は圧倒的に秋篠宮殿下ですが…
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- nekosuke16
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日本国憲法、遡って、大日本帝国憲法。 共に憲法の第一条に規定される重要項目です。 憲法は、あくまで日本という国の根幹をなす根本法規。 天皇の存在の意義を、国家として最重要項目として捉えている。 次期天皇陛下についても、やはり、厳に法に則ったかたちで考えるべきですよ。 また、「心ある皆様方のご意見をお聞かせくださいまし・・・ 」という言葉とは裏腹に、「そのような封建思想は厳に慎むべきであります。」などと反論すべきではありません。 初めからご自身に結論があるのであれば、人の意見など無用でしょう?
- hekiyu
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そうなんですよね。 雅子さんでは問題です。 西洋や万博にはいそいそと出掛けるくせに アジア、アフリカになると病気になります。 あれでは皇后は無理です。
- citytombi
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たとえ国民がそう思っていても、そうならないのが日本という国家です。 秋篠宮にしてしまったら、あからさまに雅子さんが原因ということが分かってしまいますね。 それは誰も出来ないでしょうし、皇室典範も変えるはずがありません。
- chie65536(@chie65535)
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>そのような封建思想は厳に慎むべき 前述のように「皇位の世襲」は「日本国憲法」に規定されています。 「皇位の世襲は封建思想なので慎め」というご意見は「憲法は封建思想なので従わなくて良い」という意見と同義です。 「皇位の世襲は封建思想なので改めた方が良い」というのであれば「憲法改正」が必要です。 「憲法改正」を行なうには「国会の発議」「国民の承認」「天皇の公布」が必要になります。 「国会の発議」は「衆議院の2/3以上の賛成」かつ「参議員の2/3以上の賛成」が必要です。 「国民の承認」は「国民投票」で行なわれ「有権者の過半数の賛成」が必要です(「有効投票の過半数」ではなく「有権者の過半数」なので「有効投票が有権者の過半数未満」であれば、開票するまでもなく「否決」されます) 「天皇の公布」は「国民投票での可決」が必要です。 国政選挙の投票率が50%台まで落ち込んでいる現状では「国民投票をしても、賛成票が有権者の過半数を超える事は、事実上、有り得ない」ですから「憲法改正は、事実上、不可能」だと考えられます。
- chie65536(@chie65535)
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>陛下はご隠居をご希望されているようですが 皇室典範には生前退位の規定が無い為、陛下が希望されても、皇室典範を改正しない限り、生前退位は不可能です。 >次期天皇は秋篠宮殿下にすべきではありませんか?・・・ >皇太子さまには雅子妃殿下のご健康に問題がございますので・・・ 皇位継承順位は皇室典範に定められていて、皇位継承順位1位の皇太子徳仁親王本人が健康である限り、皇室典範第3条の規定が適用されず、継承順位は変えられません。また、皇室典範第11条の規定は「皇太子を除外している」ので、皇太子は「ご自身のご意思」があっても、皇室から離れる事はできません。 日本国憲法 第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 皇室典範 第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。 第2条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。 一 皇長子 二 皇長孫 三 その他の皇長子の子孫 四 皇次子及びその子孫 五 その他の皇子孫 六 皇兄弟及びその子孫 七 皇伯叔父及びその子孫 2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。 3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。 第3条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。 (中略) 第11条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 2 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 >心ある皆様方のご意見をお聞かせくださいまし・・・ 「どのような理由があれ、皇室典範を改正しない限り、どうする事も出来ない」が答えですので、現段階で、誰が何を言っても無駄です。「皇室典範を改正するのが先」です。
- mshr1962
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>次期天皇は秋篠宮殿下にすべきではありませんか? 皇位継承順が定められてるので、できません。 出来るとしたら、即位と同時に退位して孫にあたる愛子内親王に譲位して 摂政に秋篠宮親王を付けるくらいしかありません。
- 8shi8
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皇位継承に順位がある以上、その順位に載っとるべきではないでしょうか? 歴史上それを無視したために大問題になったことが多々ありますし。
補足
そのような封建思想は厳に慎むべきであります・・・・・・・・・・・・・・・・