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夫婦生活の破綻

宜しくお願いします。10年前から夫婦生活が破綻しています(食事はほとんど作らない、夜は全くありません、洗濯はここ1年してくれません)生活費は月に60万円入れています。こんな状態がつづき離婚の話がついこないだ妻よりあり私は離婚届にはんこうを押し妻にわたしました。(役所に提出はしていません)つい最近、とうとう飲み屋のママと浮気をしてしまい、なんと浮気調査を付けていたらしく写真があると言われました。こんな状態でも慰謝料を請求されるんでしょうか?

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回答No.1

あなたの場合、実質的に夫婦生活が破綻しており、浮気が離婚の原因ではない事が明らかです。むしろ、食事を作らない・洗濯をしてくれない等のことは、あなたの方が精神的に苦痛だった可能性があるくらいです。ただ、浮気自体は不貞行為であり、離婚原因の一つでもあります。協議による離婚の場合は、浮気は今回の直接の離婚原因ではないとして、突っぱねるべきであり、もし調停になっても、同様な事を主張して、逆に、慰謝料を取りたいがために、私は陥れられた、ぐらいのことを主張してもいいのではないかと思われます。いずれにせよ、弁護士等に相談する事をお勧めします。

soda--soda
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

弁護士にご相談ください。 月60万の生活費をお支払できる財力があればこちらで相談するよりもはるかに確実です。 ご質問のお答えについては「微妙」です。夫婦関係がすでに破綻していることを完全に証明できれば不貞行為を否定できますが、まだ同居しているようであれば否定するのはなかなか大変な話です。 別居して何年も生活費振込み以外のつながりがないのであれば慰謝料請求の根拠はほとんどないでしょうけど。 故に判断しかねます。

  • hikokurow
  • ベストアンサー率21% (75/341)
回答No.2

(1)離婚の話は奥様からあった。 (2)離婚届に押印して奥様に渡した後に飲み屋のママさんと… (3)奥様は、離婚届に押印して渡した後に浮気調査をかけ続けた。 (4)奥様は、食事作らず、洗濯せず、夜の営み拒否… (5)あなたは、生活費として60万円も奥様に渡し続けていた。 離婚の原因が何であり、どちらにあったか、が問題となりますが、この場合は明らかに奥様の方と思われ、慰謝料を請求できるケースと考えられます。 ただ、この奥様の場合、十二分に弁護士に相談してから事を起こすタイプと見受けられますので、あなたの方も弁護士を介しての行動を取るべきかと思われますが。

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