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入札時の最低制限価格の設定方法

どなたか知恵を貸して下さい。 市役所の予定価格は目隠しで分からず、最低制限価格も予定価格の85%の千円単位切捨て、 万単位切捨て、切上げ、最近は75%切捨て。これって、役所に最低金額いくらですかと聞かないと 分らないし、神のみぞ知るです。これは、品確法に抵触するのではないでしょうか。役所に回答を求 めると予定価格の7/10~9/10の範囲だったら何でもいいのですとの回答。これ、おかしいですよね。違法性が高いと思いますが、周りの業社は法律やルールに弱く泣き寝入りです。しかし、何社かで立ち上がってそれなりの法的手段をとって疑義申立に進みたいですが、法律に弱く、一体何の法律に違反しているかも分りません。どなたか、アドバイス下さい。そのような中、落札している業社あり。グレーゾーンです。

  • 業界
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みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.3

何がどう違法と疑っているか全く不明。 自社の積算能力が低いから開札前に最低価格を教えろと寝言を言っているようにしか聞こえない。 契約後の案件なら開示請求すれば設計書すべて(なんなら予定価格調書も)見られるのだから、何件か請求してじっくり読みこんで勉強するか、積算が得意な商社にでも外注すればいい。

kotenngu
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。説明不足でした。入札時の予定価格は自社積算担当2名が2種類の積算ソフトで確認、あと1社は積算コンサルタント専門会社へ外注し、毎回3種類の積算書で突き合わせを行い、現在のところ、ほぼ100%で予定価格はピタリです。その後、すべての入札物件は開示請求を行い、積算書と金入り設計書の突き合わせを行っています。しかし、その最低基準価格の設定方法の役所の決め方が、1人だけで設定しており、これは85%、これは83.5%と決めていて、適当に楽しみでやっていると豪語しています。ちなみに言いたくないですが、友人です。これは、おかしくないでしょうか。

  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.2

>市役所の予定価格は目隠しで分からず、最低制限価格も予定価格の85%の千円単位切捨て、万単位切捨て、切上げ、最近は75%切捨て。 これは最低制限価格の設定方法が確保されていない、つまり、 自治体で案件ごとに最低制限価格を任意で決定している、という意味でしょうか? 予定価格は正確に積算すれば求められますよね? そこから70%~90%を最低制限価格にしているのであれば、品確法に沿った価格設定です。 ただ、地方自治制度では「低入札価格調査における基準価格の見直し等について」というものを要請しています。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/14569.html http://www.soumu.go.jp/main_content/000404485.pdf 最低制限価格の設定方法を掲げていますが、その下に、 「2.特別なものについては、1にかかわらず、契約ごとに10分の7から10分の9ま での範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額」 としています。 その自治体の案件は全て特別なものなのでしょうか? ただ、これは要請なので、どれほど強制力があるのかはわかりません。 ちなみに最低制限価格設定が確立していると、全てにおいてくじ引きです。 これも神のみぞ知る、です。

kotenngu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考資料を見て勉強いたします。

  • okhenta
  • ベストアンサー率10% (82/773)
回答No.1

官制談合 役所は全てぐる 警察に検察に裁判所に全てが  知るのは天下りを大量に受け入れる大手ゼネコンとその仲間のみ  

kotenngu
質問者

お礼

早速の回答 ありがとうございました。当県では、4年前にも官制談合で30社近いゼネコン、県内大手企業が 1年近く指名停止、営業停止になり、談合防止対策を歌い文句に様々な役に立たない講習がありました。正直者と御人好しは、馬鹿を見る世の中だと思います。それかもっと知恵を使うか、残り物の仕事で我慢するかです。情けない話です。

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