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行政書士さん、司法書士さんに是非、お聞きします!

(行政書士さんにお聞きします) 例えば、私が損害賠償訴訟を自ら係争したとします。 その損害賠償額の内訳として、次の金額を含めたら法に抵触しますか? (1)簡易書留作成に要した時間---3時間 (2)内容証明作成に要した時間---3時間 合計6時間 私の県の最低賃金額が600円 6時間×600円=3,600円 この3,600円を損害賠償額の一部とした場合法律違反ですか? (司法書士さんにお聞きします) 例えば、私が勝訴した場合。 (3)答弁書、準備書面の作成に要した時間---10時間 故に、10時間×600円=6,000円 この6,000円を訴訟費用確定申立書の、費用計算に入れた場合、違反ですか? 宿泊費等々が請求できるなら、裁判書面に要した価格も請求できるのではないでしょうか。 何れも、業としているわけではないのですが、第三者に請求していることになります。 やはり法律に抵触しますか?どのようなご見解でしょうか。 お聞かせ下さい。

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

 そのような損害賠償請求項目を認めてしまうと、「最低賃金が文書作成を業としない人物の文書作成補償額」ということになりますので、裁判所としては判断は示さないでしょう。 裁判所で活動をする法律に詳しい人物によると、「精神的損害として上積みするけど」といっていました。 請求項目として主張すること自体は可能(ご勝手に・・・)ですが、最終的な判決項目としては、精神的損害ということになり、「何がいくら」という細目はわからないと思いますけど・・・。

gfkdfs
質問者

補足

精神的損害なら慰謝料となります。 慰謝料の請求なら、損害を被った客観間的証拠。例えば診断書等々が必要でしょう。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

法には触れないので加算請求は可能。 上乗せ金額にするかどうかは裁判所が決めること。 でも・・・ 普通の考えでは「訴訟費用」として一括請求じゃ無いかな? 時給計算で加算しても裁判所は「何の費用?」となるけどね。

gfkdfs
質問者

補足

何の費用? 本文の通り、作成費用です。 因みに法に抵触しないのはどうしてですかね?お金を請求したも本人なら業ではないのでしょうか?

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