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行政書士とのトラブル

昨年12月に妻(中国籍)の連れ子を特別養子として来日させる手続きを行政書士に依頼むしたがそのその行政書士が5月末まで申請手続きをせずに放置していた。問い詰めると申請はしたが書類が足りないなどと嘘を言っていたが、入管に聞くと事実は五月末に初めて申請に来たという。今回、中国にいる妻の父親と妹も親族訪問で招聘する手続きをしていて、すでにそちらは許可がでており、子供の許可待ちの状態になっている。依頼時に着手金として30000円を渡し、成功報酬として別で30000円渡す約束で、着手金はわたしてある状態。報酬も渡すつもりでいるが、日本での生活のため日本語を小学校へ入学するまえに勉強させようと思いましたが日程がずれてしまっています。この場合の損害賠償請求の訴訟を起こした場合、勝訴する可能性は高いでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

依頼内容を合意した文書をお持ちですか? 日本国入国のための査証を申請するという漠然としたものではなく、以下の点が証拠として残っていると行政書士との話し合いも進めやすくなります。 1)未成年であることから配偶者の親族と一緒に来日させたい。 2)何度も中国と日本を往復するのは、時間および費用の手間なので1回で済ませたい。 3)特別養子としての手続きを行うにあたり、6歳未満という条件があるので、手続きを行うための十分な時間を確保したい。 1と2は、主に費用に関する訴求で、3は法に関する訴求です。特に、今回の不手際が3に影響を与えたとなると、遅延とか怠慢というレベルではなくなります。 各県に行政書士連合会というものがあり、そこでの審査によっては悪質な案件に関与する行政書士には懲戒もありえます。参考URLからその行政書士が属する県の行政書士連絡会を探して連絡してみてください。 相手も色々と言い訳するとは思いますが、申請の遅延が金銭的、時間的不利益または行政上の不利益を受ける要因となっていることを強く訴求してください。

参考URL:
http://www.gyosei.or.jp/unit/index.html

その他の回答 (1)

回答No.1

「行政書士法第十四条の三の求めを都道府県知事に します」と言えば、裁判するよりも楽に 進められると思います。

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