両親の年金の相互関係

このQ&Aのポイント
  • 両親の年金は父と母で異なる額がもらえるが、父が世帯主であるため母の分が減らされ、父の方に回されている。
  • 現在は夫婦の年金の合計は変わらないが、将来、父が亡くなった場合には、父に回された金額は母に戻るのかどうか気になる。
  • 両親の年金の取り扱いについて疑問がある。父と母で年金額は異なるが、父が世帯主であるため、母の分が減らされ、父に回されている。将来、父が亡くなった場合には、父に回された金額は母に戻るのかどうか不明である。
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両親の年金の相互関係

両親の年金は当初、父より母の方が多かったのに、父が世帯主だからと言って、母の分が減らされ、父の方へ廻されました。 現在は夫婦の年金の合計は以前と変わらない訳ですが、将来、父が亡くなったら、その父に廻された金額は母の方に戻るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • y-y-y
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回答No.3

No.2のy-y-yです。 > 母はパートだったので厚生年金です。一方、父は大工だったので国民年金です。 「・・・・だった」とは、現在は、年金のを受給年齢なのですね。 厚生年金の人は、簡単に言うと、厚生年金と国民年金の「2種類の年金」がもらえます。 年金の受給開始年齢。 生年月日によって60~65歳の間から、厚生年金が原資の「比例報酬部分」の年金と、国民基礎年金が原資の「定額部分」の年金が、支給開始です。 厚生年金の人は、生年月日によって65歳前でも両方がもらえます。 国民年金の人は、生年月日によって65歳前では「定額部分」の年金だけです。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.files/kaishi.pdf

taxman393
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2991/6694)
回答No.2

> 両親の年金は当初、父より母の方が多かったのに、父が世帯主だからと言って、母の分が減らされ、父の方へ廻されました。 ご両親が、存命中としての回答です。 年金にはいろいろな名前が有りますが、日本年金機構の年金の事ならば、年金の種類はなんですか? まあ、「当初」とか「世帯主」とか言うならば、国民基礎年金かと思います。 国民基礎年金の掛け金納付書は、同一世帯内の家族の分も世帯主宛に送付されて、支払い責任は世帯主に有ります。 当初・世帯主の意味が、下記の「昭和61年(1986年)3月以前の任意期間」ですか?_ 国民基礎年金(国民年金)の保険料は、昭和61年(1986年)4月から(但し学生は除く)と、学生は平成3年(1991年)4月から、これ以降は、保険料を納付していないと、未納扱いになります(減免等を除く) https://www.google.co.jp/#q=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%80%80%E6%98%AD%E5%92%8C61%E5%B9%B4%EF%BC%881986%E5%B9%B4%EF%BC%894%E6%9C%88%E3%81%8B%E3%82%89 もし、年金の種類が「厚生年金」の意味ならば、昭和61年(1986年)4月からの強制加入以後は、収入が一定以下の専業主婦(夫)は、厚生年金の勤務先へ届け出ると、「3号被保険者」と認められます。、「3号被保険者」が認められれば、年金の保険料を納付せずに国民基礎年金の加入者と認められて、その3号被保険者の期間は、将来の年金支給にもなります。 厚生年金の将来の年金支給額は、だいたい、給与額に比例します。正確には、標準報酬月額で決まります。 標準報酬月額とは、社会保険(厚生年金保険・健康保険・雇用保険(失業保険)・介護保険(40歳以上)・労災保険などが一体のなったもの)を決める計算のモトです。 https://www.google.co.jp/#q=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D%E3%81%A8%E3%81%AF まさか、国民健康保険(税)つまり「国保」と、国民基礎年金(国民民金)と、混同してはいませんよね? 国民健康保険(税)つまり「国保」と、国民基礎年金(国民民金)とは、まったく別物です。そして、どちらも保険料と言いますし、また、どちらの保険料の納付書の宛先でも、世帯主あてに来ます。 年金の種類が不明ならば、毎年の誕生月に日本年金機構から送付される「ねんきん定期便」に、納付済みの年金種類・月額保険料が記載されています。 過去の年金種類・月額保険料から、将来の支給される年金額が推定出来ます。 「ねんきん定期便」に、過去の期間欄の一部にでも「免除/一部納付」が有れば、年金期間は計算されても、将来の年金支給額が減額になります。また、過去の期間欄の一部にでも、免除/一部納付も無いとか空欄ならば「未納」なので、その期間は年金の期間計算・支給額からも除外されます。 両親に「ねんきん定期便」を見せてもらって、年金の種類を確認しましょう。 日本に住所が有れば(外国籍でも)、必ず、年金番号があり、また、「ねんきん定期便」は、個人ごとに来ますので、見たことがないとか、配達されていないなら、日本年金機構への住所登録が正確でないと思われます。

taxman393
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました★m(__)m

taxman393
質問者

補足

母はパートだったので厚生年金です。一方、父は大工だったので国民年金です。

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4330/10694)
回答No.1

遺族年金(父の3/4)を申請できますので 2人分は貰えませんが母親の現在の金額より増えます 自分自身の老齢年金だけに戻す事も可能のようです どちらの方が額が多いかで選択可能 http://www.ignition-ent.com/social-insurance/nenkin-rougo.html

taxman393
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました★m(__)m

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