両親の年金について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 両親の年金について教えてください。父と母の年金受給額や受給条件、遺族年金の受け取り方について知りたいです。
  • 両親の年金について教えてください。父は繰上受給せずに、70才から月15万円の年金を受給しています。母も同じく70才から月10万円の年金を受給しています。
  • 両親の年金について教えてください。父が78才で死亡した場合、その後の母が受給できる年金額や遺族年金について知りたいです。また、母が先に死亡した場合には父が遺族年金を受け取ることはできるでしょうか。
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両親の年金について教えて下さい。

両親の年金について教えて下さい。 父、1959年生まれで、繰上受給をせずに、70才から月15万円の年金を受給したとします。 母、1964年生まれで、繰上受給をせずに、70才から月10万円の年金を受給したとします。 5才差がありますから、父75才母70才から、二人で25万円の受給となりますよね。 お聞きしたいのは、仮に父が78才で死亡した場合、その後の母が受給できる年金額はどうなりますか?昨日、テレビで遺族年金という形で二人分貰えるようなこと(まるまる全額じゃないけど)を言ってたらしいので代わりに質問させて貰ってます。 また、仮に母が先に死亡した場合でも父が遺族年金として二人分貰えるのでしょうか。 それとも昨日の例は奥さんが国民年金だからでしょうか。 ちなみに父も母も高校卒業後から今日までずっと勤めてて、それぞれ厚生年金に加入してます。 今後も定年まで働く予定です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.3

2番です。 文字制限の関係で、先に書いた文章の続きを書きます。 読み難いと思いますが、お許し下さい。 ##ここから追加文章## しかし・・・多くの方がこの番組を視聴して、『なるほど、夫は厚生年金に加入しており、妻が国民年金のみに加入しているときは得をする』と受取ったのであれば、説明不足です。 仮に、次のような条件の夫婦を想定いたします  ○年金の受給額[月額]   夫:老齢基礎年金7万円+老齢厚生年金20万円   妻:老齢基礎年金7万円   当然に、両名共にこの金額を受給している者といたします。  ○遺族給付に関する諸条件はクリアしている。  ○この回答を書いている時点以降に死亡。  ○老齢及び遺族に関する「加算」や「加給年金」は生じない。 夫婦が生存している間  ⇒世帯の年金受給額は 夫27万円+妻7万円=34万円 夫死亡の場合  ⇒妻の受け取る年金額は22万円   妻の老齢基礎年金7万円+夫死亡による遺族厚生年金20万円×3/4=7+15 夫婦が存命の時を2名分と言うのであれば、夫死亡後の年金額は2名分に足りませんよね。 ですから、『配偶者が死んだら得』と言う事が常に成立する訳では有りません。 勿論、得するケースもあり、細かい説明は致しませんが、『一定の年齢の妻(国民年金第3号被保険者の記録のみ)を残して、若い夫(厚生年金に1年加入)が死亡した』等が挙げられます。

sayori40
質問者

お礼

お礼が遅くなり、すみませんでした。 大変詳しく、しかも具体的に説明していただき、ありがとうございました。 凄く凄く、わかりました。 二人分というのは間違ってますね。 両親が思っていたのは、 母の受給額10万円プラス父の何割か見たに思ってたようで、 結果的にはそうかも知れませんが、ちゃんと公式があるんですね。(当たり前ですね) 母の老齢基礎年金+母の老齢厚生年金+(父の遺族厚生年金×3/4)-母の老齢厚生年金 つまり7万円+3万円+6万円(8万円の3/4)-3万円の13万円ということですね。 ここで母の老齢厚生年金の方が父の遺族厚生年金×3/4より高い場合はそのままになるんですね。 長文でしかもとても詳しく教えていただき、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 父、1959年生まれで、繰上受給をせずに、70才から月15万円の年金を受給したとします。 > 母、1964年生まれで、繰上受給をせずに、70才から月10万円の年金を受給したとします。 両名共に60ヶ月の「繰下げ」を行い、繰下げによる割増し分も込みでの金額と言う事でよろしいですよね。 又、質問文後半の仮定から考えて、両名共に『老齢基礎年金7万円』+『老齢厚生年金』での受給ですね。 あと、説明文には多少出てきますが、「子の加算」や「加給年金」は上記金額には含まれていない者といたします。 > 5才差がありますから、父75才母70才から、二人で25万円の受給となりますよね。 そうですね。 仰りたい事は『2034年の某月からは世帯の受給額が25万円』と言う事ですよね。 > お聞きしたいのは、仮に父が78才で死亡した場合、その後の母が受給できる年金額はどうなりますか?> 昨日、テレビで遺族年金という形で二人分貰えるようなこと(まるまる全額じゃないけど)を言ってたら > しいので代わりに質問させて貰ってます。 年金は生年月日・続柄・加入履歴等々によって結果が異なります。 その番組を見ていないので、2名分と言うのが何のことだか、又、どのような特殊事例を解説したのかを知りません。 ですので、一般的と考える事例でお答えいたします。 お父様が78歳の時にお亡くなりになられたとすると、お母様は73歳ですね。 当然に、お父様に属する月額15万円の年金はゼロになります[未支給分はもらえますが]。 ・遺族基礎年金  お父様がなくなられた時点で同居している18歳未満[←正確な記載ではありません]の子供が存在し、 その子供がお父様の収入で生計を維持されていた場合には、『遺族基礎年金』が支給されます。  遺族基礎年金の基本額は老齢基礎年金と同額ですが、『子の加算』と言うものが必ず付きます。 ・遺族厚生年金  支給されます。  金額は「お父様の老齢厚生年金の受給額×3/4」です。 死亡が2037年(平成49年)なので、受給パターンは 1 遺族給付を受取る[死亡日の関係で受給の組み合わせ選択は存在しない]  計算式は  「お母様の老齢基礎年金」+「お母様の老齢厚生年金」+「お父様死亡による遺族厚生年金」-「お母様の老齢厚生年金」  [但し、この式は お母様の老齢厚生年金<お父様死亡による遺族厚生年金 の時のものです]  具体的な想定数値を出してみると・・・ご質問文及び私が最初に書いた条件から 7+3+6-3=13万円 となります。   ・お母様の老齢基礎年金7万円   ・お母様の老齢厚生年金3万円   ・お父様死亡による遺族厚生年金     8万円×3/4=6万円 2 遺族給付は受取らない  お母様の月額10万円がそのまま継続されます。 > 仮に母が先に死亡した場合でも父が遺族年金として二人分貰えるのでしょうか。 2択での回答をすれば貰えます。但し、お父様は現時点で51歳ですよね。 妻死亡の場合、妻死亡時の夫の年齢は55歳以上で無いと受給権は発生いたしませんし、発生しても60歳に達するまでは受給権は停止いたします。 あと・・・くどくてスイマセンが2名分とは何を指しているのか理解できません。 > それとも昨日の例は奥さんが国民年金だからでしょうか このような場合には次のパターンなので、イメージとしては『2名分の支給』ですね。  本人の老齢基礎年金+相手死亡による遺族厚生年金 但し、このパターンは大変限定的なものであり、遺族となった方(多分、番組では妻ですね)の年金加入履歴が「国民年金第1号被保険者」及び「国民年金第3号被保険者」だけの場合です。 遺族となった方に厚生年金の加入履歴が存在する場合は、上にも書きましたが  「お母様の老齢基礎年金」+「お母様の老齢厚生年金」+「お父様死亡による遺族厚生年金」-「お母様の老齢厚生年金」 こちらになります。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

下記のページの一番下を見て下さいね。 3つの組合せの一番有利な受給方法を選択します、 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm 恐らくTV番組でやっていたのは、専業主婦で自分の老齢厚生年金の無い妻の例でしょうね。 なお、年金受給が70歳というのは繰り下げをされるという事でしょうか? 1959年生まれなら63歳から報酬比例部分が、65歳から定額部分が受給可能ですが、 70歳まで繰り下げして、78歳で死亡したら、損得はどうなんでしょうね? 高卒後、ずっとお勤めなら年金額はもう少し高いような気もしますし...

sayori40
質問者

お礼

間違った補足に書いてしまいました。 ありがとうございました。

sayori40
質問者

補足

携帯からの投稿で、なかなか参考ページを見る機会がなく、お礼が遅くなり すみませんでした。 やっと今日見ました。大体の内容は分かりました。 TVのは老齢厚生年金が無いから、凄く増えた用に感じたんでしょうね。 なお、年金受給が70歳とういのは、私の無知のせいです。 現在、60歳から受給するのが繰り上げで、65歳からが普通の受給だと思い、 不確かな記憶ですが、将来受給が5年遅くなると聞いた気がしたので、 70歳から(つまり繰り上げ受給をしないという意味だったんです。)にしました。 もう少し勉強します。それと、額は送られてきた年金便?に予測額として書いてたものです。 ありがとうございました。

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