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常勤換算数の出し方を教えてください

常勤換算で、例えばAさんが常勤職員で 週40時間 が所定労働時間だった場合、事業者側の都合で、それだけの時間数仕事が無く、月週に25時間だった場合でも常勤換算は1となるのですか? また、事務職兼務の職員が月によって50時間だったり100時間 ヘルパーを従事した場合はどのように計算すればよろしいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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  • sigeo-i
  • ベストアンサー率70% (155/219)
回答No.2

補足ありがとうございます。 補足の部分について回答します。 時間外勤務に関しては、計算に入れません。 勤務すべき所定労働時間(ただし結果として勤務しなかった場合は時間数が減になります)に対しての常勤換算のため、どれだけ時間外勤務を行ったとしても計算に入れてはいけません。 そのため40時間(特例措置対象事業場{詳細は詳しくないので労働基準法を参照してください}では44時間)以上(もっといえば常勤職員が勤務すべき時間数以上{ただし32時間以下の場合は32時間が最低ライン})になることはないと思われます。

utamaru0418
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。大変勉強になりました!!

その他の回答 (1)

  • sigeo-i
  • ベストアンサー率70% (155/219)
回答No.1

常勤換算の計算方法ですが、月単位または4週間単位(自治体によって単位が変わることがあります)の勤務を週平均になおして計算をします。 訪問したお宅での業務時間数ではなく、勤務時間数がもとになっていますので、特に訪問系のサービスは注意してください。 お尋ねの週40時間予定が25時間だった場合ですが、常勤換算は1.0とはなりません。実勤務時間数で表すので、月全体でならしたときに週25時間平均だった場合は、0.625(小数点以下の端数処理は自治体で変わる可能性がありますので、確認してください。)となります。ただし、事業所側の都合なので、労働基準法上の休業手当の問題は別途考える必要があります。 続いて、事務職員の兼務に関しては、ヘルパーの仕事と事務職員としての仕事と勤務時間数を明確に分け、それぞれ業務ごとで常勤換算で計算します。従って同じ人が従事職員の一覧に別の行に載ることになります。 ちなみにこれらの計算した結果と証拠書類(賃金台帳、タイムカード、出勤簿等)は一致していないと、実地指導で指摘されるので、必ず確認してください。

utamaru0418
質問者

補足

遅くなってしまい申し訳ありません。ご回答ありがとうございました。なるほど。 では逆に週平均が例えば残業が多く45時間となった場合は、常勤換算はどうなるのでしょうか?

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