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施設の最低基準について

福祉施設や事業所等の設置において,最低基準というのが定められていますが,その中の人員に関する基準について,「常勤」という表現が使われていますが,この「常勤」の定義をご存知の方がおられましたら教えてください。 常勤=正社員なのでしょうか? 例えば正職員=週5日勤務・1日8時間勤務の場合, 1年契約の嘱託職員(アルバイトを含む)が,正社員と同様で週5日・8時間勤務した場合は,常勤職員扱いになるのでしょうか? 要は雇用形態なのか,勤務時間によるかによって解釈が異なると思いますが… ちなみに,「常勤換算○人」という場合の方法は,勤務時間で換算しているように解釈できるのですが。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

> 中には、「最低1人は常勤」という規定もありますので、 > この場合は常勤換算は認められないことになりますよね。 そのとおりです。 > なので、40時間勤務の職員(正職員OR嘱託員)が必要という > 理解でいいのでしょうか。 概ねそのとおりです。 さらに細かく言えば、「兼任」との絡みがあります。 複数の事業が「併設」されているときの「兼任」が考えられるとき、 「常勤」というのは、 1)あくまでも当該事業をメインの職務とし、 2)その勤務時間数は  通常の勤務形態で働いている職員と同等以上でなければならない という決まりがあります。 「最低でも○人以上は常勤」というのは、 「兼任もあり得るが、メインの職務として当該勤務に専念せよ」 ということであって、 そのメインの職務の勤務時間数が問われるわけです。

回答No.1

常勤イコール正職員、ではありません。 その施設における通常の勤務形態が、たとえば週40時間だとしたとき、雇用契約のいかんにかかわらず当該時間数以上勤務していれば、その人は「常勤」とされます。 要するに、勤務時間で見ます。 一方、常勤換算人員数というのは、たとえば障害者自立支援法による指定障害者支援施設の場合ですと、以下のように算出します。 1.まず、職員の勤務のべ時間数を求める = A (※ 障害福祉サービスそのものにたずさわる職員のみ。全職員、というわけではないことに注意!) (※ したがって、たとえば調理職員などは含まれない。) 2.常勤職員が勤務すべき時間数を求める = B (※ 障害福祉サービスそのものにたずさわる職員のみ。同上。) (※ Bが32時間を下回る場合は、32時間とする) 3.AをBで割る = 常勤換算人員数 他の施設種別でも、同様に考えます。 ワムネットなどで提供されている関係部局課長会議などの行政資料に、イヤというほど書かれていますよ。探してみて下さいね。

masakazu24051
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに常勤換算についての説明は最低基準にもかかれているのでわかったのですが,常勤の定義がいまいちわかりませんでした。 中には,「最低1人は常勤」という規定もありますので,この場合は常勤換算は認められないことになりますよね。 なのて,40時間勤務の職員(正職員OR嘱託員)が必要という理解でいいのでしょうか。

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