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嘱託社員の有休休暇

先月2年半勤めた会社の定年(60歳)を迎え、嘱託社員として継続雇用されました。 今年度は有給休暇を3日とされましたが、これは妥当な日数でしょうか? また、嘱託社員であっても労働基準法は適用されるのでしょうか? 宜しくお願い致します。 (嘱託になって変わった点といえば、給与が下がったこと。他、勤務時間や休日数は正社員のときと全く同じです。) 参考:労働契約条件 週、5or6日出勤(隔週土曜休み) 勤務時間 8時から17時(休憩:90分、7.5時間/日) 年間労働日数 約275日

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue222
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回答No.2

法的根拠はよく判りません http://www.soumunomori.com/column/article/atc-10496/ 通常は継続されるべきでしょう 当社では継続雇用ですから通算します 定年前の有給休暇は残っているのでしょうか? 残っているなら3日間では特に矛盾しますね >給与が下がったこと http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/60/ 高齢者継続雇用給付金もお忘れなく 証拠をNETででも集めて人事担当者に渡しましょう 3日間で良いという根拠を求めても良いでしょう

Bonvoyajyu
質問者

お礼

社内では法律に疎い方たちばかりなので、会社はやりたい放題なのが現状です。 どこまで話を聞いてもらえるか分りませんが、一度話し合いを設けたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • monzou
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回答No.1

質問者さんが記載されている条件ならば妥当ではなく違法な日数ですね。 年休付与には正社員とか嘱託社員とかアルバイトなどの身分は関係がなく、あくまで労働条件によって決まります。 また、身分が変更になっても継続しての雇用であれば、仮に一度退職→再雇用という手続きを取ったとしても、年休の起算日は最初の雇用時点から通算されます。 「退職金を清算したうえで一たん全員解雇しその直後に一部労働者を再雇用し事業を再開しているような場合についても同様に、実質的に労働関係が継続しているものと認められ、勤務年数を通算しなければならない」(S63・3・14基発第150号) 従いまして、2年半勤務後の年休としては、最低でも12日が付与されるべきです。

Bonvoyajyu
質問者

お礼

3日という根拠や説明もなかったため納得できませんでしたが、再度話し合いを行ってみようと思います。 ありがとうございました。

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