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労働基準法に詳しい方、教えてください…
労働基準法に詳しい方に教えていただきたいです。 昨年9月より現在の職場に入職し、1年間の嘱託での雇用契約を結んでいました。何もなければ1年で正社員になると伺っていました(後々確認したら雇用契約書には1年で正社員になるとの記載はありませんでした) しかし、8月末の雇用期間を過ぎても契約更新の声がかからなかったので9月に入ってしばらくしてからこちらから総務課の人事の方に連絡したところ、「事務長に確認するので少し待ってほしい」と言われました。 その状態で10月に入ってしまい、契約更新をしていない状態で働いていていいのかと不安にもなったので再度人事に連絡をしたところ、「え、まだ連絡行ってなかったんですか?確認します」との返答が返ってきました。 そして10月半ばも過ぎた頃に「事務長面接を受けてください。それから、正社員契約は10月からになります。9月は嘱託の延長ということで…」といった連絡がきました。 そこでお伺いしたいのが ・普通、有期雇用者への契約更新の連絡は期間が過ぎてから行うものなのでしょうか?また、雇用者が雇用主に自ら声をかけなければいけないのでしょうか? ・正社員になるかもしれない契約更新を事後報告で先延ばしにしても良いのでしょうか? ・常勤の嘱託職員で採用されている場合、試用期間はなく正式採用になっているということでしょうか? ということです。 ちなみに正社員にならないと賞与は貰えないため、1ヶ月ずれるとその分減ってしまいます。 きちんと事前に言われていれば納得も出来たのですが… あまりにも理不尽な対応に色々調べてみたのですが、よくわからなかったので教えていただけると助かります… よろしくお願い致します。
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- yakitori55
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1.契約更新は 通常は 更新しないとの事前の申出がない限り 同じ条件で自動更新されます。新たに契約し直さなくても 問題はありません。 2.正社員にする云々は これまでの雇用契約に書かれていない以上 権利や義務は生じないでしょう。 3.常勤であろうと 一年契約なら 契約社員であり いわゆる正社員ではありませんし その間が試用期間ということでもありません。 善意に解釈すれば 会社もワザと正社員化を遅らせたわけでもないようですし、実際に正社員になれたのですから 賞与に反映される一カ月分(賞与の1/6か1/12分)くらいは拘らない方がベターだと思います。 その程度のことで 会社と労基法がどうのこうのとか争っても そして結果として万が一認めさせたとしても あとで理由を付けて 辛く当たられ 結局は辞めざるを得なくなりますよ。僅かな金額のことで 折角の正社員の地位を捨てることもないでしょう。
- ikuzecia
- ベストアンサー率26% (364/1363)
労働基準法には嘱託社員、契約社員、正社員と言うような 規定は有りません。 すべての労働者は雇用者と労働契約によって雇用されます。 その中で契約期間に定めのない者が正社員で 契約期間に定めのある者は契約社員または嘱託社員と言われてます。 労働契約書には雇用期間に定めがあるか無いかは明記する必要があり 雇用期間を定めるなら契約期間終了後どのようにするか明記しなければ なりません。 1)自動的に継続する。 2)契約期間終了後は再契約しない 3)協議の上継続する。 4)雇用期限の無い社員として雇用する などがあると思います。 >雇用契約書には1年で正社員になるとの記載はありませんでした 1)4)と言うのを労働契約書に書くことはまずありません。 2)というのも少ないです。 なぜなら一年しか働けないというなら労働のモチベーションが下がるからです。 多くの場合3)です。 働きにより、正社員に登録することもあるよとか再契約をするよって 目の前にニンジンをぶら下げて走らすのです。 働きが悪ければ雇い止め、本当に必要な社員なら正社員にするということです。 その間、賞与も、退職金も無く、役に立つ人間だけ雇うという 雇用者にとっては都合のよい契約です。 >雇用期間を過ぎても契約更新の声がかからなかった >雇用者が雇用主に自ら声をかけなければいけないのでしょうか? 3)なら雇用者から声をかける必要がありません(3回以上雇用契約を更新 している場合を除く) 契約期間が終了すれば自動的に雇用契約は終了です。 契約更新する場合は事前協議が必要です。 つまり雇用期間が終了しても協議が無いと言うのは 1)と労働契約に書かれていたなら自動的に契約社員として雇用されて いるのであり 3)と書かれているなら貴方の雇用契約は終了しており 雇用者は再契約する必要もなければ、貴方が雇用継続を求める 権利も有りません。 >有期雇用者への契約更新の連絡は期間が過ぎてから行うものなのでしょうか? 契約更新は必ず雇用期間に行うもので、雇用期間が過ぎてから更新を求める事は 出来ません。 貴方の場合労働契約書を見ていないので何とも言えませんが 雇用期間を過ぎて働いているという中途半端な状態で 再契約も正社員登録も求める権利がなく、明日から来なくとも良いと言われても 仕方が無い状態になっている可能性も有ります。
- pusai
- ベストアンサー率38% (451/1161)
> 何もなければ1年で正社員になると伺っていました(雇用契約書には1年で正社員になるとの記載はありません) > ・正社員になるかもしれない契約更新を事後報告で先延ばしにしても良いのでしょうか? 雇用契約書に記載がない以上、「1年で正社員になる」という話は「雇用契約」ではなく、ただの「慣例の連絡」でしかないです ですから質問者様は単に「慣例より遅かった」というだけでしかありません 現に「何もなければ」という条件付での連絡であったのに「契約更新の遅れ」があったわけですから、「何もなかった」わけではないですよね 1年前の「慣例の連絡」に何も矛盾点はありません
- puihvarfk
- ベストアンサー率64% (67/104)
>・普通、有期雇用者への契約更新の連絡は期間が過ぎてから行うものなのでしょうか?また、雇用者が雇用主に自ら声をかけなければいけないのでしょうか? 「普通」ではないと思います。ただ、ままある話です。被用者から雇用者に声を掛けなければならないものでもありません。なお、「雇用者」は雇う側になります。 >・正社員になるかもしれない契約更新を事後報告で先延ばしにしても良いのでしょうか? 「先延ばしにしても良い」かどうかはさておき、期間の定めのある労働契約は、特に何も言われないまま期間満了後もほとんど変わらず仕事をしているのでしたら、契約に自動更新条項があれば契約に基づき、なければ法律(民法629条1項)に基づき更新されます。 >・常勤の嘱託職員で採用されている場合、試用期間はなく正式採用になっているということでしょうか? 勤務先との間の契約によります。
- ROMIO_KUN
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まず、労働基準法に嘱託から有期雇用への移行どうのこうの、との規定はありません。 あと、法律論を振りかざすといいこと起きないですよ。 法律論を振りかざすのは、ご自身で法律論を熟知している領域に絞ったほうが身のためです。 理不尽と思うかも知れませんが、会社側はご自身が思うこと個人個人のことを考えてはいないものです。
お礼
回答ありがとうございます。 1つだけ訂正させていただくと嘱託から有期雇用になるのではなく、有期雇用の嘱託から無期雇用の正社員になる契約更新なのです。 なので単純に有期雇用から無期雇用へ変更になる場合の契約更新は他社ではどうなっているのか知りたかったというのもあります。 法律論を振りかざすように読めてしまっていたらすみせんでした。 ただ、今までの経験上口頭での契約更新の意思確認すらなかったのが初めてだったので色々と疑問に感じてしまい、有期雇用の契約に詳しい方に教えていただきたかったので質問した次第です。