- ベストアンサー
屋号について
起業を考えており、まずは有限会社や株式会社ではなく個人事業を営みたいと思っておりますが 個人事業で屋号をつけた場合、それを登記することはできますか? 同じ業種で類似した屋号をつけられたくないなぁと思ったもので。 登記できる場合は、どういった手続きが必要になるか教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
「屋号」を同業他社に使われないように登録するには、屋号を登記すればよろしいでしょう。 屋号を登記すると、同じ市区町村内では、他人はその名前を使うことは出来なくなり、全国的に独占使用したいという場合は、商標登録をすることになります。 法人を設立する際は、商号も登記する必要が有りますが、自営業の場合は、商号登記をする義務はありませかが、本人が希望すれば法務局で商号登記することが可能です。 参考urlをご覧ください。 住居地を管轄する法務局で相談できます。 もう一つは、屋号を商標登録する方法です。 これは、手間がかかりますから、弁理士や特許事務所に依頼する必要が有り、費用もある程度かかります。
その他の回答 (2)
可能です。 ただし、個人事業で登記できる目的(事業内容)には制限があるようなので、法務局に相談することをおすすめします。 具体的には、一般の会社の定款に書かれている「上記各号に付帯する一切の業務」といった文言は使えない(→これは確実)、コンサルティング業務などでな登記できない(→だったような記憶が。。。)などがあります。 どうやらこのような登記できる目的の例を載せた本があるようなのですが、法務局で見せてもらっただけなので本のタイトル等は不明です。
お礼
お礼が遅くなりました。 法務局に相談に行こうと思います。 ありがとうございました。
- nemaro
- ベストアンサー率28% (40/139)
会社を設立する場合、登記にはその会社の名前である商号(trade name) が必要となりますが、この登記の商号と、商標(trademark)とは別個に 登録するものとなっており、商号は各市町村の法務局で登録され、商標 は特許庁で登録されます。 詳しくは下記サイとをどうぞ。 http://www1.neweb.ne.jp/wa/bestpat/kigyouji.htm
お礼
お礼が遅くなりました。 回答いただきありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなりました。 とても参考になりました。 屋号を登記する場合と商標登録の違いも理解できました。 ありがとうございました。