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憲法改正と自民党憲法草案について
ニュースで自民党の憲法草案のひとつ 家族を養わなければならない(間違っていたらすみません)と明記されていますが、生活保護を 受けている人の面倒や家族と同居しなければならないと言う事でしょうか。 大雑把な質問です。
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家族を養わなければならない(間違っていたらすみません)と明記されていますが ↑ 家族は互いに助け合わなければならない、です。 養う、なんて書いてありませんよ。 生活保護を受けている人の面倒や家族と同居しなければならないと 言う事でしょうか。 ↑ 違います。 家族は互いに助け合え、というのは現行の民法にも 規定されております。 これは、国が面倒みるのが当然であり、 家族は関係無い、とする風潮が強くなった 現代日本の風潮にブレーキをかけようとしたものです。 家族の面倒は家族でみるのが原則であり、 家族でみられないときは、家族の代わりに国が 面倒をみる、家族が主体で、国は補助だ、ということです。 つまり、現在と同じです。 違うのは、民法だけではなく、憲法の原理にもしたこと です。 家族の絆を大切にしよう、という政治的希望ですね。 これは、核家族化が進み、あまりに個人主義的になって、 家族でさえ助け合わなくなった現在を修正したい、 ということだと思われます。 意地悪的な見方をすれば、福祉を減らしたい、という ことかも知れません。 いずれにせよ、これは精神規定、といわれるもので 具体的に同居しろとか、扶養しろ、という意味では ありません。
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- dragon-man
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草案条文に書かれている「家族は、互いに助け合わなければならない。」を「面倒を見ること、同居すること」と同義に解釈出来るかどうかを問うても、現段階では意味がないでしょう。そういう解釈が成り立ちそうだと思うなら、その正否、妥当性をお尋ねになるべきです。草案の意義はそこにあるはずです。草案はいまだ憲法ではありません。
憲法改正草案 ↓ 第24条 (家族、婚姻等に関する基本原則) 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。 家族は、互いに助け合わなければならない。 2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、 夫婦が同等の権利を有することを基本として、 相互の協力により、維持されなければならない。 3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続 並びに親族に関するその他の事項に関しては、 法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、 制定されなければならない。 現行憲法 ↓ 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、 夫婦が同等の権利を有することを基本として、 相互の協力により、維持されなければならない。 (2) 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚 並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、 法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、 制定されなければならない。 【Q16】 家族に関する規定は、どのように変えたのですか? 【自民党の答】 家族は、社会の極めて重要な存在ですが、昨今、家族の絆が薄くなってきていると言われています。こうしたことに鑑みて、24条1項に家族の規定を新設し、「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。」と規定しました。なお、前段については、世界人権宣言16条3項も参考にしました。 党内議論では、「親子の扶養義務についても明文の規定を置くべきである。」との意見もありましたが、それは基本的に法律事項であることや、「家族は、互いに助け合わなければならない」という規定を置いたことから、採用しませんでした。 >「家族を養わなければならない(間違っていたらすみません)と明記されていますが、生活保護を 受けている人の面倒や家族と同居しなければならないと言う事でしょうか。」 ↑ 養う義務はあるが、別に同居しなくても良いと思う。 しかし、介護など他に方法がない場合は、家族が面倒見なければならないでしょう。 この場合、同居も仕方がない。 なんだか?殺人事件が増えそうだ!
お礼
その人の家族の子供二人 生活保護受けている父親に対して 怨みを持っていますので、タダで済む話ではないでしょう。
- catpow
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憲法草案を見ずに、論理の面だけで答えます。 以下の >>「家族を養わなければならない(間違っていたらすみません)と明記されていますが」 が明記されていたとしても、 >>生活保護を受けている人の面倒や家族と同居しなければならない という結論は導き出せません。 大雑把な回答です。
お礼
親の兄弟に生活保護受けている人がいますので、その子供たちは怨みを持っていますので、簡単にはいかないでしょう。