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賃貸契約について

賃貸契約について教えて下さい。 今月26日に鍵の引渡しをする予定なのですが、敷金・礼金を無料にする代わりに16日付で家賃が発生すると不動産会社から言われておりますが、違法ではないのでしょうか? 教えて頂けますと助かります。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#222603
noname#222603
回答No.4

鍵の引き渡し前に家賃を発生させてはいけないという法律はありません。 契約の特約として盛り込まれていて、質問者さんがそれにサインしたのなら有効です。

  • kichikuma
  • ベストアンサー率18% (202/1080)
回答No.3

契約ですよね? 既に鍵を受けとる予定まで決まっているとなると、契約済みですね。 どうして契約する前に考えないのか不思議で仕方ないですね。 納得行かないのは家賃が発生しているのに鍵が渡されないからですか? それが嫌なら、敷金礼金払うから鍵を受けとる日からの契約にしてほしいと言えばいい。 多分、通りますよ。 その方が、管理会社も大家も儲かりますからね。 その敷金礼金を無料にする代わりに、10日分家賃を多く支払うだけでいいなら、あなたにメリットがある契約ですけど。 つまり、敷金礼金合わせて1/3ヶ月でいいってことですよね。 そのお金が返ってくることはないだろうから、敷金ゼロで全て礼金と捉えるのが妥当ですね。 契約については教えられません。 あなたが見てあなたが判を押したのが契約の内容です。 回答者には見えませんからね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.2

それぐらいのことは違法でも何でもありません。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

それでご自身が得をするならば、10日分の家賃=敷金+礼金だと思って受けたらよろしいのではありませんか。 賃貸契約の開始日=入居日=転入日という制度はありませんから。

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