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賃貸契約のトラブルについて

同棲をするために、私の名義で賃貸契約をしました。 敷金・礼金・保証金は折半で支払いました。 私はまだ住んでいませんが、彼が2週間前から住み始めました。 その間の家賃は彼が支払っています。 私も住み始める月(来月)から家賃は折半の予定でした。 そこで、私が住む前に彼から一方的に破談にされてしまいました。 しかし、彼はそのまま住みたいとのことで、鍵も奪われてしまいました。 そのまま住む場合、新しく彼名義で新規契約になると思われ、 その際敷金は返還されるはずですが、 新規契約にお金がかかるので、その分は自分によこせと言っています。 まだ私は全く住んでいない点、 彼の一方的な申し出により賃貸契約を白紙にする点 を考慮すれば折半分は返還してもらえる権利があると思うのですが 法律の詳しい方、対処法などアドバイス頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>そのまま住む場合、新しく彼名義で新規契約になると思われ、 その際敷金は返還されるはずですが、新規契約にお金がかかるので、その分は自分によこせと言っています。 彼名義で新規契約するには、質問者さん名義の契約を解約する必要があります。解約は必ず書面ですることになっていますが、解約予告期間というのが定められていて、普通は1か月です。(契約書を確認するか、不動産屋さんに聞いてみてください。) つまり8月10日に解約届をだしたときには、9月10日までの賃料支払い義務があります。8月31日までの賃料はすでに払い込まれているでしょうから、9月1日から10日までの賃料を今月中に払い込む必要があります。 敷金は、解約した日から1か月から2か月位で質問者さんが解約届で指定した銀行口座に貸主から振り込まれます。 >そこで、私が住む前に彼から一方的に破談にされてしまいました。 しかし、彼はそのまま住みたいとのことで、鍵も奪われてしまいました。 ならば、質問者さんは心を鬼にして冷静に、上の解除手続きを実行することを、まず考えます。 鍵は解約日に貸主に返還する義務があり、これが履行できないときは、鍵のシリンダー交換費用を請求されることがあり、約1,2万円です。ただし、ここまでする貸主は余りいないようで、「なければ仕方ないね。コピー代500円敷金から差し引きますよ」で終わることも予想されます。 さて解約日がきます。貸主もしくは仲介の不動産屋さんが当日か翌日居室にやってきますが、元彼が住んでいる状態にガク然とするでしょう。 こういう事態を避けるには、元彼は質問者さんの解約届提出の同時か数日後に、新規契約申し込み通知を貸主に通知する必要があります。 質問者さんは「新規契約申し込み通知を貸主に出すか出さないかはあなた(元彼)の自由です。出さない場合には、解約日までに部屋を退去しないと、貸主に追い出されますよ」とクールに伝えます。 質問者さんは「私が住む前に彼から一方的に破談にされてしまいました。」とおっしゃいますが、その原因を作ったのが質問者さんである場合には、元彼は不満タラタラでもめるでしょう。ということは、こういうことはどうでも良いこととして問題にしないことです。 「私は本物件に住まないことになりました」という事実関係から出発して、解約届、新規契約申し込みという流れを作ることが肝要です。 >新規契約にお金がかかるので、その分は自分によこせと言っています。 言わせておけばよいです。敷金は解約届のとき記入される質問者さんの口座に振り込まれます。 「私が住む前に彼から一方的に破談にされてしまいました。」という事実が生じた原因が、質問者さんではなくて、元彼にあるなら「あなたには、慰謝料の支払い義務が発生しているのですよ。なのに、新規契約にお金がかかるので、その分は自分によこせと言うのはどういうわけ?こういうおかしなこと言うなら、私にも考えがあります。その結果どうなっても私はしりませんよ。」と言い放つのが効果的でしょう。 この法的根拠は以下のようなものです。「あなた、私をだましたわね」という状況であれば、質問者さんの女性としての基本的人権が侵害されて710条の慰謝料請求の対象になるというわけです。 (不法行為による損害賠償)第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償)第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

mimily
質問者

お礼

ご解答誠にありがとうございます。 すごくわかりやすいご説明を頂き、大変感謝いたします。 本当に困っていたので、本当に助かりました。 破談の理由は「性格が合わないから」と言われました。 これから先も金銭要求をしてきた際、私だけに非があるという破談理由ではないと思うので、アドバイスいただいたような法的手段も考慮していきたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#107982
noname#107982
回答No.1

貴方が契約したのですから 対外的にまず賃貸契約を解除してください。  敷金と保証金が戻ります。 彼が勝手に住むことは問題あります。

mimily
質問者

お礼

ご解答誠にありがとうございます。 まずは賃貸契約の解除を行いたいと思います。

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