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住民税は自分で役所に払いに行くのですか?

コンビニでバイトしている場合、 住民税は自分で役所に払いに行くのですか? 年収は130万位いきます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

ケースにもよります。 ・バイト先で社会保険に加入していて、年末調整もやってもらって所得税を源泉徴収されていますか。そうであれば、住民税もおそらく天引きされると思います。もし天引きされなければ、いずれ5月~6月頃に、お住いの市町村から通知書が送られてきますので、金融機関かコンビニから振り込めばいいです。 ・年末調整などはやってもらえなくて、確定申告をしたのでしょうか。そうであれば、やはり、住民税の通知書が送られてきますので、それに書かれている金額を振り込めばいいです。 ・バイト先からの所得税の源泉徴収だけで、確定申告をしていないなら、(質問者さんの詳しい状況が不明ですが)いまからでもしたほうがいいかもしれません。健康保険と年金(20歳以上であれば)の保険料はどうされているのでしょうか。支払っていればその分の控除があります。 ・確定申告をしていない場合でも、バイト先から給与の支払報告書が市町村に送付してあれば、やはり、住民税の通知書が送られてくるはずですので、それに書かれている金額を振り込めばいいです。(バイト先に確認してみてください) ・バイト先から給与の支払報告書が市町村に送付されてなければ、自分から住民税の申告書を市町村に提出して、住民税を支払うことになります。バイト先からもらった源泉徴収票が必要です。支払いは、別途、窓口か振込で行います。

LBZITCFXMRN
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

給与明細で確認してみてください。 通常は、会社が住民税を給与天引きしますので、行かなくてもいいです。 会社は従業員を雇う場合、正社員、アルバイト、パートなどの身分にかかわらず、住民税を特別徴収(給与天引き)する義務があります。 しかし、正社員の場合は給与天引きしていても、アルバイトについては給与天引きしていないという会社は意外と多いようです。理由は、アルバイトの場合、Wワークなどで他からも収入があったり、また短期雇用であったり、毎月の給与額が大きく変動するなど、毎月定額を給与から天引きすることに馴染まない性質があるためだと考えれます。このような状況の中、未納撲滅のため、各自治体では半強制的に特別徴収への切り替えを進めています。いままでは自分で納付していた人も、突然給与天引きになっていたということもありえます。 住民税は、所得の額にかかわらず一定額を納める(均等割)と所得の額に応じて納める(所得割)からなる。 その年の1月1日現在で居住しているところ(原則として住民票の住所)で課税される。そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければならない。 この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から課税されることはない。納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割」と、(各市町村によって税額が異なるが)定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額である。通常、就職した初年度は前年の所得が少なく、非課税基準に該当するとの理由で課税されないケースが大半である。一方、前年の所得に対して課税されるため、退職した翌年度は働いていなくとも課税されるので、注意が必要である。

LBZITCFXMRN
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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