- ベストアンサー
ポスターとか張り紙を張ったら損壊罪で立件
ポスターとか張り紙を張ったら損壊罪で立件されますか? (1)借りたアパートの家の中に勝手にポスターとか張ったら建造物損壊で立件されますか?1枚2枚なら問題ありませんか? (2)また、コンビニとかで無断駐車していた車に、「違法駐車」の張り紙を張ったら、張った方は通報されたら器物損壊で立件されますか? (3)あと人の家の玄関に張り紙とか張ったらどうなんでしょう?張り紙の内容にもよりますが、建造物損壊というか名誉毀損になるんでしょうか?立件可能性は?1枚2枚なら・・・
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)借りたアパートの家の中に勝手にポスターとか張ったら 建造物損壊で立件されますか?1枚2枚なら問題ありませんか? ↑ 枚数の問題ではなく、貼り方です。 強力な接着剤で固定して、壁を剥がさないと とれないような状態にすれば、建造物損壊に なることがあります。 かつての国鉄のスト時、ビラを電車に貼り付けた のですが、それがちょっとやそっとで剥がせない 状態だったので、器物損壊罪になるとした判例が出ています。 (2)また、コンビニとかで無断駐車していた車に、 「違法駐車」の張り紙を張ったら、張った方は通報されたら 器物損壊で立件されますか? ↑ これも貼り方です。 セロテープで止める程度であればとにかく、 接着剤でコテコテに塗りつければ、器物損壊になる 場合があります。 (3)あと人の家の玄関に張り紙とか張ったらどうなんでしょう? 張り紙の内容にもよりますが、建造物損壊というか名誉毀損になるんでしょうか? 立件可能性は?1枚2枚なら・・・ ↑ まず、住居侵入が問題になります。 囲繞地に入るだけで成立する、というのが判例です。 器物損壊は貼り方次第です。 内容が人の社会的評価を下げる危険性があるもの なら、名誉毀損も成立し得ます。
その他の回答 (1)
- oteramairisuki
- ベストアンサー率34% (511/1475)
1 画鋲などで穴が開くとか、強力な糊で貼って壁が痛む、ポスターの一部が残るとか以外ならOKです。枚数も関係ないでしょう。 2 これも糊残りのないものならいいと思いますが、警察を呼ぶほうが良いでしょうね。 3 建造物破損ですが、もちろんそこの家の住民が訴えればということだと思います。 ご近所(町内会)などでの連絡事、そこの家の友人などのちょっとした挨拶などで訴える人はいないでしょうし。
お礼
>ご近所(町内会)などでの連絡事、そこの家の友人などのちょっとした挨拶などで訴える人はいないでしょうし。 ぶっそうですね・・・