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合同会社 国際企画

合同会社 国際企画 と云う会社に一回だけ、広告を乗せてもらいましたが、 その後も毎週広告を載せて請求書を送付して来ます。 一回だけ、依頼しましたが、その後は注文していません。 詐欺的商法と思いますので、警察に届けるべきかと思っていますが、 如何でしょう?

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.3

なんで警察に届けるという発想になるのですか。 これは民事です。警察には民事不介入の原則があります。 要するに、発注もしていない商品を届けられて請求書が届いたと同じことですね。 この場合は、発注していないと通知し、商品を送料受取人払いで返すだけです。 広告の場合商品はありませんけど、会社情報を勝手に使われた被害を告発しないといえばいいのです。 以後勝手にその情報を使用しないように強い文書にして提出してください。 明確に意志を示してください。

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回答No.2

微妙。 契約書に期間、回数が記載されていないならば、または契約書自身がないのなら、法律に禁止している項目がない限り、商法上は商慣習が法令に優先します。 自動継続の項目が契約になくても、それを禁止していないなら、相手にも理があります。 話し合われました? 

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noname#222486
noname#222486
回答No.1

契約書を拝見していないので何とも言えませんが 警察の届けるというか相談されたほうがよいと思います。

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