マンション売却時の重要説明事項とは?

このQ&Aのポイント
  • マンション売却時には、住宅部門と商業施設部門の運営状況や費用負担の不公平問題など、重要な事項が存在する場合があります。
  • 商業施設部門の決算資料が公開されず、共有部門の負担が住宅部門に偏っていることが問題視されています。
  • また、住宅部門総会で指摘された不公平問題や管理会社の措置の不十分さについて、総会議事録に反映されていないこともあるようです。
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マンション売却時の重要説明事項ですか?

こんにちは。 私が住んでいるマンションは住宅部門と商業施設部門とがあり、複合型マンションとなっています。 マンション管理組合は住宅部門と商業施設部門とに分かれていて、その二つを統括する理事会があります。 毎年一回、住宅部門と商業施設部門とに分かれて決算と予算を承認したり、その他を話し合う総会と全体総会を行っています。 1)ところが、商業施設部門は何度も申し入れても、その決算を住宅部門管理組合と住民に公開しません。聞いた話では「関係ないから」との理由だそうですが。竣工11年経って、共有部門の管理費負担が全額住宅部門になっていることが決算資料で分かってその実態解明をしようとして依頼しても断られます。 2)また、こういった費用負担の不公平問題が住宅部門総会で指摘されたことと、これらに伴い管理会社(県住宅供給公社)がまったく取りまとめができず商業施設部門に肩入れするので管理会社変更の希望も住宅部門管理組合総会で意見としてだされました。ところがそういった指摘と意見があったことが総会議事録には載りませんでした。 上記1)や2)のような問題があるマンションの場合、売却時にこれらの問題は重要説明事項として購入検討者や仲介業者に知らせるべきでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mnb098
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回答No.1

こんにちは  まず分譲時の物件説明書は持っていないのでしょうか。そこに住宅部分と商業施設部分は区分登記されていて、共有部というのも分かれていると記載されているのではありませんか。  店舗部分を通って住宅のエレベーターに乗るような構造なのですかね。  そうだとしても何かの取り決めがあるはずで、管理会社は肩入れしているという根拠はしっかりつかんでいるのでしょうか。    次にここを売却しようとする場合に、売り主に不利益となることで宅建法に定めてある以外の事項まで触れる必要はないのでは。  買主が購入を判断するための「重要事項説明書」の項目にある内容を記載すれば法的に問題はないことになっています。  どうしても気が済まないというのであれば、売り主側の仲介業者に判断させればいいのではありませんか。彼らは依頼主のために動き、それに対する手数料を得るのが仕事なのですから。  総会議事録は活字として残りますし、今の管理会社も当然に閲覧するのですから、下手なことは載せないのが常識だと考えます。  ましてや一部の意見にすぎず、議事として投票や決議したものではないことは掲載しないのは、ほかの議事録でも同様の扱いをしませんか。  

Waver22
質問者

お礼

こんにちは。 早々のご回答をありがとうございます。ネットやその他書籍では明記された回答を見つけられず 他の何人もの不動産関係の知人にも問い合わせてありますが、回答が早くいただけたので感謝しております。 重要事項説明には管理組合の金銭的トラブルの記載が義務だとは宅建法には規定されていないのですね。トラブルが多いので私を含めて売却を考え始めている住民が知っているだけでも数名おり、参考になりました。 ありがとうございました。ただ、アドバイスいただいたようにあとで面倒なことにならないように 仲介者に本当のことを伝えるほうがよさそうだね、と今日話しました。 ちなみに私の説明が足りませんでしたが、10か月前の総会での費用に関する質問は、取り決めのもととなっている費用負担項目一覧の書面をもとに質問者が名前と住所を規定通り明かして尋ねた発言で、 弁護士さんと県庁の方に本来勝手に削除してはならない発言であることを確認してあります。 トラブルのある住居の売買経験のある方のアドバイスをいただけるかもしれないので もうしばらくこの質問をオープンにさせておいてください。

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