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マンション管理費の明細について
分譲マンションに住んでいます。管理会社に施設管理や経理事務を組合で委託しています。 年1回の総会で決算報告があり、管理組合の監事の会計監査も受けていますが、ほとんど管理会社の作った書類にただ印鑑を押しているだけのような感じです。 支払費用の明細も出ていますが、消耗品などは領収書ごとに○○他で合計○○円となっていて、一括で多数の物を買った時は具体的にどのようなものを単価いくらで買ったのかわかりません。支払い先はその管理会社の系列会社になっています。 管理会社に尋ねたところ、調べて返事すると回答がありましたが、なかなか回答してきません。 もしこのまま回答が無い場合、法的に回答する義務を求める何らかの根拠が無いでしょうか。
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法律ではそこまでは決まっていなかったと思います。ですから、 まずは管理会社と管理組合の間で締結されている管理委託契約の 内容をチェックし、管理会社の報告義務がどのように規定されて いるか調べて下さい。 また、ooiooさんが理事等の役員であれば管理会社もある程度は ちゃんとした対応をすると思いますが、単なる組合員だと適当に 対応されてしまうかもしれないので、役員を経由して要求した方 が良いかもしれません。
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- tk-kubota
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>法的に回答する義務を求める何らかの根拠が無いでしょうか。 何でもそうですが「私の質問に答えなさい」と云う権利はないです。 でも、ooiooさんには「それを見せなさい」と云う閲覧請求権はあります。 これは管理規約が標準規約でしたら48条に「区分所有者及び利害関係人は議事録等閲覧請求できる。」と云うような条項があるはずです。 その条項によって、すべての書類を見せてもらってはどうでしよう。 その中で、不信なことがあれば、臨時総会を開催して(開催請求権の要件はご存知ですよね。)正してはどうでしよう。 その決議で「横領した」と決めて返還訴訟を提起すればいいと思います。 でも、現実問題として、例えば「鉛筆1ダース他」とあり1000円の受領書があるなら、他は消しゴムかクリップなどで、それほど問題ではないと思います。これが数万円となれば誰でも疑います。
お礼
管理組合の規約には区分所有者から請求があれば会計書類の提示を理事長に求めることができるとありました。 金額は数万単位のことで、それが毎年です。 なお、私は横領したと思っているわけではないのです。同じ系列の会社から購入することによって、割高な金額で購入しているのでは無いかと考えているのです。
- blue5586p
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ご質問の内容を拝見させていただきましたが、今の状態のままでは、将来大変危険な状態となるかも知れません。 管理組合の会計に関することを、管理会社任せにすると、管理会社の思うがままになってしまう場合があります。 数年前、ある管理会社が、区分所有者から集めた管理費を担保に多額の借金をしていて、管理費の振込口座の名義が管理会社となっていたため、裁判で区分所有者側が敗訴したということが問題になりました。 これも、すべてを管理会社任せにしていたためです 早急に、管理組合の理事会で、次のことを試みられることです 1、可能なら、管理会社を変更する 2、管理費、修理積み立て費などの会計は、管理会社任せにせず、必ず管理組合側で行う 3、管理費、積み立て費の振込口座の名義が、管理会社になっている場合は、管理組合名義に改める 4、管理規約で、「管理に関しては○○管理会社に一任し、住人は一切異議を唱えない」「管理を長期間(10年間など)、特定の管理会社に委託する」など 一方的に管理会社側有利、住人側不利な条文がないかをチェックし、もしあれば早急に改める 一般に、委託管理期間は1年間で、管理会社側、区分所有者側双方が異議を唱えなければ1年間延長という規定が普通です。 私も数年前、管理組合の監事の役を務めたことがありましたが、当時はパソコンなどもっておらず、じつに読みにくい独特の簿記体文字で書かれた会計報告書を電卓でいちいち計算し、相違がないことを確認したのを覚えています。 マンションの管理は、本来ならば区分所有者全員で行うものです。しかし、皆さまそれぞれ仕事をもたれていて、それは不可能なため、管理組合の役員、また一部の業務は管理会社に委託して行います。 管理会社が、管理の主体となっては、絶対いけません。
お礼
回答ありがとうございます。 管理費などの振込は管理会社を通さずにしていて、また銀行口座の名義は管理組合になっています。 管理規約では特に管理会社に有利な条文はありません。 この辺の形式的な面では、こちらが突っ込みにくいように整えているのです。実態としては、管理会社任せで、ほぼ自動的に同じ管理会社と契約し続けているのです。
お礼
改めて管理組合の規約を引っぱり出して見ました。そこには区分所有者から請求があれば会計書類の提示を理事長に求めることができるとありました。管理組合の事務をしているのは管理会社なので、この規約で押してみます。 役員を経由した方がいいのは承知しているのですが、以前から管理会社のやり方に疑問を投げかけると、役員と管理会社が意見を同じくして、丸め込みにかかるのが数回あったので、あてにしていません。