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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンション(分譲)の管理会社について)

マンションの管理会社について

このQ&Aのポイント
  • 分譲マンションの管理会社変更時に株式の譲渡を事前に承認する特約を盛り込むことは可能か
  • 管理会社の変更時に株式の譲渡を防止するための特約について
  • マンションの管理会社変更において株式の譲渡に関する事前承認の有効性について

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

管理委託契約書の条項に「管理会社における支配的株主が変更となった場合は、本契約は失効する」の一文を追加すればよいと思います。 なお、運営状況にかかわらず、10年に1度はゼロリセットにて管理委託会社の見直しをされると良いですよ。委託されている会社にも緊張感がでますし、他管理会社への委託費用も理事会が知る良いきっかけとなります。

O-MI
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5233/13687)
回答No.1

株式の譲渡は株主の権利であり、会社の客が制限を設けられるモノではありません。 上場会社だとインサイダー情報になるので、一般への公表前に通知することは基本的に出来ません。

O-MI
質問者

お礼

ご回答頂きまして有難う御座いました。 参考にさせて頂きます。

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