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収賄罪、背任罪(マンション管理組合)

あるマンション管理管理会社が受託契約していない管理組合の理事長に対してその管理会社と委託契約すれば、成功報酬として50万円を謝礼するといい、他の理事に対して多数派工作として接待を繰り返す事例がありまして、みごとにマンションの管理委託契約の変更がなされ、受け取ったかはは証明が困難なため刑事告訴で調査するしかない状態です。理事長、接待を受けた理事を背任罪で告訴できるかどうかの質問です。事実、あるマンション管理会社が別のマンション管理組合理事長に誘ってきた話で、区分所有者の共同の利益を考えて断ったことを聞き、一方で当マンションでも起きた話なのです。任意団体であるマンション管理組合の理事長を背任罪で告訴できるかを教えてください。 収賄罪は公務員に対してであることはわかっております

みんなの回答

回答No.4

>……管理組合の理事長に対してその管理会社と委託契約すれば、成功報酬として50万円を謝礼するといい、他の理事に対して多数派工作として接待を繰り返す事例がありまして、みごとにマンションの管理委託契約の変更がなされ、受け取ったかはは証明が困難なため刑事告訴で調査するしかない状態です。 質問者は「管理規約」を読んだ事がないのでしょうね。読んでいれば、質問文のようなことはありえないと分かる。他の理事を接待したとしても、管理会社の変更は、その継続(委託更新)と同様、必ず、「総会承認」が必要なのです。理事会役員の決定だけでは、管理会社の変更は出来ません。具体的な理由、つまり、管理委託費が相当に安くなるというようなことでもない限り、簡単に管理会社変更など出来ません。委託費が高い管理会社に、理事会が勝手に変更などすれば、キックバックが発生するだろうことは容易に予想される。ハナから疑われることをする理事長はいない。第一、以前の管理会社が、そういうことを黙って見ているなどということもありえない。元管理会社は、怪文書配布など、あらゆる手を使って、理事会の不祥事を各区分所有者(組合員)に向けて発し、リプレイスを阻止する。 もし、元管理会社にそういう動きがないのなら、おそらく、既に、管理会社が見放すレベルの劣悪極まりない管理組合であるいうこと。劣悪理事会を、何も知らない新管理会社が引き受けてしまったという話になります。 総会案内から「総会上程議案」まで、監理組合理事会が文書作成、配布できるという能力がなければ、総会の「議案」として、管理会社変更を取り上げることさえ不可能。総会上程議案文書作成はもとより、総会の仕切りから総会議事録作成までを管理会社に丸投げしている全国の大多数の管理組合には、そういうことは、到底不可能。 更には、訴訟の為の弁護士費用は質問者側の自腹で、貴方に訴えられた理事長側の弁護士費用は、マンション管理費会計からの支出になる。チョット馬鹿馬鹿しいと感じるのなら、告訴というやり方が間違っていると気付くはず。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

証拠があれば良いですが、おそらく全て又聞きでしょう。 先ずは事実関係をはっきりさせてから事に臨みましょう。 告訴する前に証拠固めです。 告訴してから証拠固めでは無理ですよ。 頑張って不正をただして下さい。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

任意団体の理事長にも背任罪は適用があります。 しかし、一方で、虚偽告訴罪というものがあります。 大した証拠もないのに告訴すれば、告訴した方が この罪に問われかねません。 ことは刑事事件で大切な問題ですから、事の詳細を 調べ上げて、専門家と相談してから告訴することを お勧めします。

  • mk5995
  • ベストアンサー率44% (113/254)
回答No.1

そこまで来ているならgooプラスで質問した方が良いのでは? あちらは専門家がいますので。

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