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休憩時間について
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あと、 > 現在ITで監視業務してます。 いわゆる「監視業務」に当たる状況で、許可を受けてるとかなら、ちょっと話が変わるかも。 労働基準法 | (労働時間等に関する規定の適用除外) | 第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 ~ | 三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 「監視業務」に当たる条件は、その業務を専任としていて相当に軽微なものである事とかってのがあるので、トイレ行くとか仮眠取るとか、テキトーに休んでみて注意なんか行われるかどうか?ってので、前述のように軽微な作業かどうかの判断材料にするとか。
その他の回答 (4)
自分は、以前 サポート業務をしており、シフト夜勤でしたが、一応、17:30~9:30までの間で3時間の休憩は自席から離れて電話も出なくて大丈夫な契約でしたが、実際には検証の依頼があって、30分ほど食事して終わったら検証ということが結構 多かったですね。 すぐに業務に取り掛かれる時間は手待時間なので、休憩時間にはならないです。 法律で休憩時間は決まっており、その時間は業務から離れて問題ないです。 ------------------------------------------------------ お昼休みに電話番なんて! http://www.roudousha.net/kyuukei/Work3kyuukei002.html ------------------------------------------------------
お礼
回答ありがとうございます 休憩時間ではやはりないのかと 思いますね。 自分でも調べてみて考えます。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7194/21844)
法律的には問題ないのでしょうか? ↑ あります。 1,休憩時間に仕事をしている、という のですから、それはもはや休憩時間とは 言えない場合があります。 従って、使用者は休憩時間を与えなかったと 評価される可能性があります。 その場合は、労働刑法が適用されることがあります。 2,その間、就業したことになりますので 賃金請求権が発生したと評価される場合があります。 尚、次のような判例が出ています。 参考にしてください。 官公庁のビル管理や警備業務をビソー工業(埼玉)が業務委託された 宮城県立がんセンターの警備業務における賃金等請求控訴事件で 平成26年8月26日、最高裁は上告を棄却し、 仮眠・休憩時間がすべて労働時間であるとの主張を退け、 警備員らの請求を棄却しました。 仮眠・休憩時間が一般的、原則的に労働時間に当たると認められる ことはできず、実際に作業に従事した場合の時間外労働として、 その時間に相当する未払い賃金を請求することができるに 留まるとしました。
お礼
回答ありがとうございます。 休憩時間にかんして持っていた 認識と今の現場は違うので おかしいのかと思ったので 法律もくわしくないので 自分でも調べて判断します
- neKo_quatre
- ベストアンサー率45% (715/1573)
> 業務から離れる時間がありません。 > 何もなくても画面の前でご飯食べて 離れるとどうなるんでしょう? 特に何も言われないとかなら、質問者さんが勝手に画面に張り付いてるだけって話になるとか。 注意や指導なんかされるなら、そういう記録をしっかり残しとけば、実質的に休憩が無かったって話の根拠に出来ます。 法定の休憩時間(実働6時間に対して45分、実働8時間に対して1時間)に満たないなら、労働基準法に違反って事になるので、段取りとしては、 ・まずは、普通に上司や会社と話し合い。 ・職場に労働組合があるなら、そちらを経由して話し合い。 ・組合が無い、機能していない状況であれば、社外の労働支援団体へ相談、そういう担当者に間に入ってもらって話し合い。 ・会社を管轄している労働基準監督署へ相談し、あっせんなどを依頼。 ・改善しなければ、行政指導を依頼。 だとか。
補足
実際一人で労働時間中も監視しているので 席をはしてもいいのですが いつ何が起こるか分からないし、 なにかあればすぐに戻って対応したり するので実際業務からはなれることができないです。 何もなくても発生したときのために席をはなれません。 トイレなど行くときくらいしか席をみなさん はなれません。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14682)
軽微な監視業務で、労基署の許可を受けていれば休憩時間などの規制は受けません。 許可次第です。 ただし、時間外や深夜割増などの賃金は必須です。
補足
許可を受けていればですか。 わかりました。ありがとうございます
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